○あきる野市乳幼児発達健康診査実施要綱

平成24年3月28日

通達第16号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児健康診査等の結果、運動発達遅滞、精神発達遅滞等が疑われる乳幼児に対し、乳幼児発達健康診査を行い、もって乳幼児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、あきる野市の区域内に住所を有する乳幼児で、次に掲げる乳幼児健康診査等により、運動発達遅滞、精神発達遅滞等が疑われるものとする。

(1) 乳幼児健康診査

(2) 医療機関に委託して行う6・9か月児健康診査

(3) 新生児訪問指導

(4) 主治医からの連絡

(5) 関係機関からの連絡

(通知方法)

第3条 市長は、対象者に文書又は口頭により通知するものとする。

(内容)

第4条 乳幼児発達健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発達健康診査

(2) 運動機能訓練の指導

(事後の措置)

第5条 市長は、乳幼児発達健康診査を受けた者の保護者に対し、当該乳幼児発達健康診査の結果を知らせるとともに、必要に応じ、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 要治療と判断された者に対しては、医療機関での受診を勧奨する。

(2) 疾病又は心身の発達に異常の疑いがあると判断された者に対しては、精密健康診査受診票を交付し、専門医療機関等での受診を勧奨する。

(3) 要経過観察と判断された者に対しては、経過観察健康診査、発達健康診査等を行うほか、訪問、電話等による指導、関係機関の紹介等を行う。

(未受診者の措置)

第6条 市長は、乳幼児発達健康診査の未受診者に対して、受診の勧奨及び実態の把握に努めるものとする。

(記録)

第7条 乳幼児発達健康診査の結果、指導事項等は、母子健康管理票(母子カード)及び母子健康手帳の所定の欄に記録するものとする。

あきる野市乳幼児発達健康診査実施要綱

平成24年3月28日 通達第16号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年3月28日 通達第16号