○あきる野市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し、必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(墓地等の経営主体)

第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法に基づき登記された主たる事務所を市内に7年以上有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの(以下「宗教法人」という。)

(3) 墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された主たる事務所を市内に7年以上有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの(以下「公益法人」という。)

2 前項に定めるもののほか、既に第22条第1項の規定により、墓地等の経営の許可又は変更の許可を受けた宗教法人又は公益法人が新たに墓地等を経営しようとする場合又は墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする場合は、当該許可を受けた日から7年を経過しているものでなければならない。

3 第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては、墓地等を経営するための十分な財産その他経済的基盤を有していなければならない。

(墓地等の経営の許可等の申請)

第4条 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、第6条第7条第9条並びに第10条第2項及び第3項に規定する手続を経た後でなければ行うことができない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該手続の全部又は一部を省略することができる。

3 墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 前項の規定による申請は、第6条第7条第9条並びに第10条第2項及び第3項に規定する手続を経た後でなければ行うことができない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該手続の全部又は一部を省略することができる。

5 墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(工事の着手の届出)

第5条 前条第1項又は第3項の規定により申請した者は、工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(申請前の協議)

第6条 第4条第1項又は第3項の規定による申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ当該申請に係る計画(以下「墓地等の計画」という。)について、市長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、あきる野市都市環境条例(平成7年あきる野市条例第97号)第20条第1項の規定による同意を得た後でなければ行うことができない。

3 第1項の規定により協議を行うときは、規則で定める協議書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による協議があったときは、申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。

(標識の設置)

第7条 申請予定者は、前条第3項の規定により協議書を提出したときは、墓地等の計画に係る区域(以下「計画予定地」という。)の近隣住民(計画予定地の近隣に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有し、若しくは所有する者をいう。第9条において同じ。)に対し墓地等の計画についての周知を図るため、規則で定めるところにより、計画予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(墓地等の計画の告示)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による協議を受け、かつ、前条の規定による届出があったときは、墓地等の計画について、規則で定める事項を告示するものとする。

(説明会の開催等)

第9条 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、墓地等の計画予定地の敷地境界線からおおむね100メートル(火葬場の場合は、おおむね250メートル)の水平距離の範囲内の近隣住民及び町内会・自治会(以下「近隣住民等」という。)に対する説明会を開催し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、必要に応じ、その内容を公表することができる。

(近隣住民等の意見の申出)

第10条 近隣住民等は、墓地等の計画について、次に掲げる事項に係る意見があるときは、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項

(2) 構造設備と周辺環境との調和に関する事項

(3) 建設工事の方法等に関する事項

2 前項の規定による申出に正当な理由があると市長が認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めなければならない。

3 申請予定者は、前項の規定により近隣住民等との協議を行ったときは、規則で定めるところにより、第1項の意見についての協議結果を速やかに市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定による報告があったときは、必要に応じ、その内容を公表することができる。

(墓地の設置場所)

第11条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川又は湖沼から墓地までの水平距離が20メートル以上であること。

(3) 住宅、学校、児童福祉施設、病院、店舗、公園等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)から墓地までの水平距離が20メートル以上であること。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(4) 高燥で、かつ、地下水及び飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

(5) 地盤が脆弱でなく安定した土地であること。

(6) 墓地の区域が第3条第1項第2号又は第3号に規定する主たる事務所からおおむね5キロメートル以内にあること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、墓地の設置後において、同項第3号に規定する距離内に住宅等が設置された場合は、同号の規定は適用しない。

(墓地の構造設備基準)

第12条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地の周囲には、安全性と景観を考慮した一定の構造を有する高さ1.8メートル以上の障壁を設置するとともに、規則で定める基準に従い緑地帯を設け、外部と区画すること。

(2) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1.2メートル以上である通路を設けること。

(3) 雨水又は汚水が滞留しないように適正な排水路を設けること。

(4) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、休憩所及び規則で定める基準を満たす駐車場を設けること。

(5) 墓地及び駐車場の出入口が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路に接していること。

(6) 墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること(第1号に規定する緑地帯を含む。)

2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、墓地の構造設備基準に準ずる。

(納骨堂の設置場所)

第13条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(2) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体又は公益法人が経営しようとする場合を除く。)

(納骨堂の構造設備基準)

第14条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。

(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。

(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。

(4) 必要な換気設備を設けること。

(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

(火葬場の設置場所)

第15条 火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(2) 住宅等から火葬場までの水平距離がおおむね250メートル以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、火葬場の設置後において、同項第2号に規定する距離内に住宅等が設置された場合は、同号の規定は適用しない。

(火葬場の構造設備基準)

第16条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。

(2) 出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬炉は、3基以上設けること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。

(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。

(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 残灰庫を設けること。

(8) 管理事務所、待合室及び便所を設けること。

(9) 規則で定める基準を満たす駐車場を設けること。

(管理者の講ずべき措置)

第17条 墓地等の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓石等が倒壊し、又はそのおそれがあるときには、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石等の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。

(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。

(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。

(焼骨以外の埋蔵等の禁止)

第18条 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。

(墓穴の深さ)

第19条 前条ただし書の規定により埋葬を行う場合の墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。

(無縁の焼骨の保管等)

第20条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を、次に定めるところにより保管し、又は埋蔵しなければならない。

(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、1体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日、改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。

(2) 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、火葬に付した後、前号に定めるところによること。

(工事の完了の届出)

第21条 第4条第1項第3項又は第5項の規定による申請をした者は、墓地等の新設、変更又は廃止に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(経営の許可)

第22条 市長は、前条の規定による墓地等の新設又は変更に係る届出があった場合において、当該届出に係る墓地等が第11条から第16条までに規定する基準に適合すると認めるときは、当該墓地等に係る法第10条の許可をするものとする。

2 市長は、前条の規定による墓地等の廃止に係る届出があった場合において、適当と認めるときは、当該墓地等に係る法第10条の許可をするものとする。

3 市長は、第1項の許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

(みなし許可に係る届出)

第23条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、その墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(申請事項変更の届出)

第24条 第22条第1項の許可を受けた者は、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更をする場合を除き、第4条第1項又は第3項の規定により申請した事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、前条の規定による届出をした者について準用する。

(帳簿の作成)

第25条 第22条第1項の許可を受けた者は、墓地等の経営に関する当該年度の収支計算書等の財務状況を確認できる書類を作成しなければならない。

2 前項の書類について、市長が必要と認めるときは、これを提出しなければならない。

(勧告)

第26条 市長は、申請予定者が第6条第7条第9条又は第10条第2項若しくは第3項の規定による手続を適正に行っていないと認めるときは、申請予定者に対し、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第27条 市長は、申請予定者が前条の勧告を受けたにもかかわらず、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に対して、期間を定め、意見を述べる機会を与えるものとする。

(立入調査)

第28条 市長は、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者の協力を得て、この条例の施行に必要な限度において、市職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に墓地等の構造設備及び管理の基準に関する条例(昭和59年東京都条例第125号。以下「都条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により東京都知事の許可を受けた市の区域内に存する墓地等(以下「既存墓地等」という。)については、施行日以降の申請により新たに墓地等を経営しようとする場合を除き、第3条第1項第2号及び第3号の適用については、同項第2号中「主たる事務所を市内に7年以上」とあるのは「事務所を東京都内に」と、同項第3号中「公益法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された主たる事務所を市内に7年以上有し、かつ」とあるのは「公益法人で」とする。

3 第3条第2項の規定の適用に当たっては、施行日前に都条例第4条第1項又は第2項の規定により東京都知事が行った許可は、第22条第1項の規定により市長が行った許可とみなす。

4 既存墓地等については、施行日以降の申請により新たに墓地等を経営しようとする場合並びに墓地の区域、墳墓を設ける区域及び納骨堂の施設の変更をする場合を除き、第11条から第14条までの規定にかかわらず、都条例の例による。

5 既存墓地等については、施行日以降の申請により当該墓地の区域を拡張しようとする場合においては、第11条第1項第6号の規定は適用しない。

あきる野市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月30日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 条例第2号