○あきる野市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱

平成23年11月22日

通達第52号

(目的及び設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、あきる野市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、市民及び関係者の意見を反映するため、あきる野市子ども読書活動推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平29通達30・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) 子どもの読書活動の推進に関すること。

(3) その他推進計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) 学校関係者

(4) 私立の幼稚園関係者又は保育園関係者

(5) 市職員

2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(役員)

第6条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(平29通達30・旧第7条繰上)

(役員の職務)

第7条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平29通達30・旧第8条繰上)

(会議)

第8条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平29通達30・旧第9条繰上)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部図書館において処理する。

(平29通達30・旧第10条繰上)

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

あきる野市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱

平成23年11月22日 通達第52号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年11月22日 通達第52号
平成29年3月30日 通達第30号