○あきる野市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱
平成23年11月22日
通達第52号
(目的及び設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、あきる野市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、市民及び関係者の意見を反映するため、あきる野市子ども読書活動推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平29通達30・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) 子どもの読書活動の推進に関すること。
(3) その他推進計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民の代表
(3) 学校関係者
(4) 私立の幼稚園関係者又は保育園関係者
(5) 市職員
2 前項第2号の委員については、公募により選考することができる。
(委嘱等)
第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。
(役員)
第6条 委員会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(平29通達30・旧第7条繰上)
(役員の職務)
第7条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平29通達30・旧第8条繰上)
(会議)
第8条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(平29通達30・旧第9条繰上)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育部図書館において処理する。
(平29通達30・旧第10条繰上)
附則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。