○あきる野市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成23年8月25日

通達第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民のコミュニティ活動の推進を図るため、市民が自主的に行うコミュニティ活動に要する経費を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内会・自治会、自主防災組織その他地域的な共同活動を行っている団体(以下「団体」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に掲げる各事業とする。ただし、あきる野市の他の制度による補助を受ける事業は、対象としない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、自治総合センターにおいて決定された助成金額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、あきる野市コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該団体に通知する。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業完了後、速やかにあきる野市コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、あきる野市コミュニティ助成事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により当該補助団体に通知する。

(交付請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助団体は、直ちにあきる野市コミュニティ助成事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(決定の取消し)

第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第9条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成23年8月25日 通達第43号

(令和3年10月1日施行)