○あきる野市地域防災リーダー設置要綱

平成23年6月24日

通達第38号

(設置)

第1条 あきる野市(以下「市」という。)における防災対策の推進を図るため、地域における防災対策のリーダーとして市と地域を結ぶ役割を担い、防災に関する専門的な知識を有するあきる野市地域防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)を置く。

(職務)

第2条 防災リーダーの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 平常時の職務

 地域住民に対し、訓練、研修等で習得した知識及び技術の普及を図ること。

 防災・安心地域委員会、町内会・自治会等の自主防災組織が行う防災設備の整備、避難ルートの選定、避難所運営に係る計画の作成等に参画すること。

 消防団員の確保に協力すること。

 消防署及び消防団に対し、地域の危険箇所等の情報を提供すること。

 防災訓練、広報活動等防災意識の啓発を図るための活動を行うこと。

(2) 災害発生時の職務

 地域住民と協力して、初期消火、救助、救護、避難誘導、避難所運営等を行うこと。

 災害地域における被害状況を把握し、消防署及び消防団に情報提供すること。

 災害現場での人の誘導及び整理、ホース運搬、水利の確保等消火活動の後方支援を行うこと。

(平28通達14・一部改正)

(登録)

第3条 防災リーダーは、次の各号のいずれかに該当する者の中から、市長が認定し、登録する。

(1) 町内会・自治会の役員又は消防団の経験者で市が行う防災に関して専門的な研修を受講したもの

(2) 町内会長・自治会長から推薦を受けた者

(任期)

第4条 防災リーダーの任期は、3年とする。

2 防災リーダーは、再任されることができる。

(育成)

第5条 市長、防災・安心地域委員会及び町内会・自治会は、相互に連携を図り、防災リーダーの育成に努めるものとする。

(平28通達14・一部改正)

(研修及び訓練)

第6条 防災リーダーは、市、防災・安心地域委員会、町内会・自治会等が行う研修会及び訓練に積極的に参加するものとする。

(平28通達14・一部改正)

(庶務)

第7条 防災リーダーに関する庶務は、総務部地域防災課において処理する。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

あきる野市地域防災リーダー設置要綱

平成23年6月24日 通達第38号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第5節 災害対策
沿革情報
平成23年6月24日 通達第38号
平成28年3月28日 通達第14号