○あきる野市母子等緊急一時保護事業実施要綱
平成23年4月22日
通達第28号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急に保護を必要とする女性及びその者に監護する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。)がいる場合はその児童(以下「母子等」という。)を施設に一時的に入所させ、自立に必要な相談及び支援(以下「緊急一時保護」という。)を行うことにより、当該母子等の安全を確保し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 緊急一時保護の対象者は、市内に住所を有する緊急に保護を必要とする母子等のうち、公共の緊急一時保護施設に入所ができない者とする。ただし、緊急やむを得ない理由により保護が必要であると市長が認めるときは、市外に住所を有する母子等を対象者とすることができる。
(1) 疾病等により入院治療を要する者
(2) 感染症にり患し、又はり患している疑いのある者
(3) 心身の障害により常時介護を要する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者
(施設)
第3条 緊急一時保護は、あきる野市が契約を締結した施設(以下「施設」という。)において行うものとする。
(期間)
第4条 緊急一時保護の期間は、14日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(申込み)
第5条 緊急一時保護を受けようとする者は、あきる野市母子等緊急一時保護申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認めるときは、事後に申し込むことができる。
(費用)
第8条 施設の利用に要する経費は、あきる野市が負担するものとし、食事、交通機関の利用等に要する経費は、入所者の自己負担とする。
(承認の取消し)
第9条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、緊急一時保護の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により緊急一時保護の承認を受けたとき。
(2) 施設等の秩序又は風紀を乱し、著しく他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 第2条第2項各号に掲げる要件に該当したとき。
(4) その他市長が取消しをする必要があると認めるとき。
附則(平成28年3月28日通達第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平28通達16・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第9条関係)
(平28通達16・一部改正)
略