○あきる野市受験生チャレンジ支援貸付事業における申請手続支援業務実施要綱

平成23年3月25日

通達第22号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都が定める受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業実施要綱(令和4年3月30日付け3福保生地第1753号)に基づき、学習塾等の受講費用及び高等学校、大学等の受験費用について貸付けを行う受験生チャレンジ支援貸付事業(以下「貸付事業」という。)の申請手続支援業務(以下「業務」という。)を実施することにより、低所得者の子供の就学を支援することを目的とする。

(平27通達32・令4通達34・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学習塾等 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とし、有償で学力の教授を直接又は通信で行うもので学習塾、各種受験対策講座、通信講座及び補習教室をいう。

(2) 貸付資金 学習塾等受講料貸付金(入学試験に備えるために必要となる学習塾等の受講費用のための貸付金)及び受験料貸付金(高等学校、大学等を受験するために必要となる受験料のための貸付金)の2種類をいう。

(令4通達34・一部改正)

(対象者)

第3条 業務の対象者は、受講費用又は受験費用を捻出できない低所得者で東京都が定める受験生チャレンジ支援貸付事業実施要綱(平成23年2月24日付け22福保生生第771号)に基づき貸付事業の申請を希望するものとする。

(令4通達34・一部改正)

(業務内容等)

第4条 業務として、貸付事業における貸付資金の貸付け、償還免除、償還猶予等に係る申請手続の支援を行うものとする。この場合において、必要に応じて貸付事業の相談事務を行う相談員を配置することができるものとする。

(業務の実施)

第5条 業務は、市と委託契約した社会福祉法人が実施することができる。

(守秘義務)

第6条 業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(実施状況報告)

第7条 市長は、業務の実施状況について、東京都福祉局長に報告するものとする。

(令5通達35・一部改正)

(関係書類の整備等)

第8条 市長及び業務の委託を受けた社会福祉法人は、業務の内容を明らかにするため、関係書類を整備し、業務完了後5年間保管するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項は、東京都が定める受験生チャレンジ支援貸付事業実施要綱、受験生チャレンジ支援貸付事業償還免除要領(平成23年2月24日付け22福保生生第771号)及び受験生チャレンジ支援貸付事業の要件確認に係る事務処理要領(平成23年2月24日付け22福保生生第771号)の定めるところによる。

(令4通達34・一部改正)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

あきる野市受験生チャレンジ支援貸付事業における申請手続支援業務実施要綱

平成23年3月25日 通達第22号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月25日 通達第22号
平成27年8月19日 通達第32号
令和4年11月21日 通達第34号
令和5年8月24日 通達第35号