○あきる野市運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成23年3月24日
通達第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者による交通事故の減少を図るため、高齢者の運転免許証の自主返納を支援する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第2項の規定により、全ての種類の免許の取消しを受け、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(平27通達43・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法に基づきあきる野市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者
(2) 運転免許証を自主返納した者
(3) 個人番号カードを保有していない者
(平27通達43・一部改正)
(支援内容)
第4条 市長は、対象者が運転免許証を自主返納したことによりこれに代わる本人確認書類として個人番号カードの交付を申請する場合は、あきる野市手数料条例(平成12年あきる野市条例第3号)第6条第1項第6号の規定により、手数料を免除する。
2 前項の規定による免除を受けられるのは本人のみとし、1回限りとする。
(平27通達43・一部改正)
(申請方法等)
第5条 前条の規定による交付申請は、運転免許証を自主返納した日から起算して6月以内に行わなければならない。
2 前条の規定により手数料の免除を受けようとする者は、個人番号カードの交付申請又は交付のときに公安委員会が発行した申請による運転免許の取消通知書を提示しなければならない。
(平27通達43・一部改正)
附則
附則(平成27年通達第43号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市運転免許証自主返納支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第11条の規定による改正後のあきる野市運転免許証自主返納支援事業実施要綱第2条第3号及び第3条第3号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。