○あきる野市広告掲載取扱要綱
平成22年12月24日
通達第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市(以下「市」という。)の自主財源の確保、財産の有効活用及び地域経済の活性化を図るため、市の財産に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 広告を掲載することができる次に掲げる市の財産であって、市長が適当と認めるものをいう。
ア 市が発行する刊行物及び印刷物
イ 市のホームページ
ウ その他広告掲載が可能なもの
(2) 広告主等 広告を掲載する事業者、広告代理店等をいう。
(広告の範囲)
第3条 広告媒体に掲載できる広告は、市民生活の利便性の向上に寄与するものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の広告媒体としての公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業に該当するもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等の利益につながるもの
(4) 政治活動、宗教活動、選挙活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(5) 消費者金融、債権回収等に関するもの
(6) 投機心又は射幸心をあおる内容のもの
(7) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として市長が適当でないと認めるもの
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、掲載期間、掲載位置、掲載枠数、掲載料等は、当該広告媒体を所管する部において、別に基準を定めるものとする。
(広告の募集方法等)
第5条 広告の募集方法及び選定方法は、当該広告媒体を所管する部において、別に基準を定めるものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告主等が広告を掲載しようとするときは、所定の申込書に掲載しようとする広告の原稿等を添えて、市長に申し込まなければならない。
(決定)
第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、掲載の可否を決定し、当該広告主等に通知する。
(広告掲載の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告の掲載を取り消し、又は広告の掲載に係る契約を解除することができる。
(1) 掲載料を指定期日までに納入しなかったとき。
(2) 広告掲載の決定を受けた広告主等の不法行為等により、当該広告主等の広告を掲載することが適当でないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当でないとき。
(広告掲載料の納付及び経費の負担)
第9条 広告掲載の決定を受けた広告主等は、市長が定める期日までに広告掲載料を一括前納するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 広告の版下原稿等の作成に係る経費は、広告主等の負担とする。
(掲載料の還付等)
第10条 既納の掲載料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 広告主等の責めに帰することができない理由により、広告を掲載することができなかったとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 広告主等は、広告の掲載後、その責めに帰すべき理由により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(広告掲載物品の受入れ)
第11条 市長は、広告主等が作成する広告が掲載された物品(以下「広告掲載物品」という。)の提供の申入れがあったときは、これを受け入れることができる。
2 市長は、広告掲載物品を受け入れるときは、広告主等と当該広告掲載物品の作成及び提供に関する確認書を締結するものとする。
(広告主等の責務)
第12条 広告主等は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(広告掲載審査委員会)
第13条 市長は、広告の掲載に関して、次の各号のいずれかに該当する場合において、その内容を審査するため、あきる野市広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 新たに市の財産を広告媒体として定めるとき。
(3) 第11条の広告掲載物品の提供の申入れがあったとき。
(4) 広告の掲載について疑義が生じたとき。
(委員会の組織等)
第14条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 企画政策部長
(2) 副委員長 企画政策部企画政策課長
(3) 委員 企画政策部市長公室長、同部財政課長、総務部総務課長、同部契約管財課長、商工観光部商工振興課長及び教育部教育総務課長
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平24通達5・平29通達29・令5通達20・一部改正)
(委員会の会議)
第15条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
(広報あきる野広告掲載取扱要綱及びあきる野市ホームページ広告掲載取扱要綱の廃止)
2 広報あきる野広告掲載取扱要綱(平成8年あきる野市通達第7号)及びあきる野市ホームページ広告掲載取扱要綱(平成19年あきる野市通達第1号)は、廃止する。
(広報あきる野広告掲載取扱要綱及びあきる野市ホームページ広告掲載取扱要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の広報あきる野広告掲載取扱要綱及びあきる野市ホームページ広告掲載取扱要綱の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年通達第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年通達第29号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。