○あきる野市生物多様性地域連携保全活動交付金交付要綱
平成22年3月29日
通達第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、郷土の恵みの森構想及び生物多様性あきる野戦略を推進するため、昔道及び尾根道の補修等、景観の整備又は希少種の保護を行うあきる野市生物多様性地域連携保全活動に対して交付金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27通達10・平30通達5・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、あきる野市生物多様性保全条例(平成29年あきる野市条例第15号)で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 昔道 主に徒歩での利用を前提とした昔の生活道路等をいう。
(2) 昔道・尾根道補修等事業 森林整備に通じる森の手入れ、観光振興に通じる散策等の様々な用途が見込める市内の昔道及び尾根道について、草刈り、低木の伐採、路面の簡易な補修等(以下「補修等作業」という。)のほか、階段又は案内標識の設置を行う事業をいう。
(3) 景観整備事業 森林整備又は観光振興に資する花木類の植栽及びせん定、草刈り等の管理を行う事業をいう。
(4) 希少種保護事業 生息地等保全協定を締結した区域又は保護区域において希少種の保護、生息地等の保全等を行う事業をいう。
(平30通達5・一部改正)
(交付対象事業)
第3条 交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 市内の町内会・自治会その他町内会・自治会の会員で構成される団体が実施する昔道・尾根道補修等事業(補修等作業を行うものに限る。)及び景観整備事業
(2) 団体又は個人が生息地等保全協定又は保護区域の保護計画に基づき実施する希少種保護事業
(1) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とした事業
(2) 他の制度による補助を受ける事業
(平30通達5・全改)
(交付対象経費)
第4条 交付対象経費は、交付対象事業に要すると市長が認める経費とする。
(平30通達5・全改)
(3) 希少種保護事業 15万円
2 同一の場所で実施する事業に対する交付金の交付は、年1回とする。
(平30通達5・全改)
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする者は、あきる野市生物多様性地域連携保全活動交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平27通達10・平30通達5・一部改正)
(平30通達5・一部改正)
(交付請求)
第8条 交付金の交付決定を受けた者は、速やかにあきる野市生物多様性地域連携保全活動交付金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(平30通達5・一部改正)
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに交付金を交付する。
(平30通達5・一部改正)
(事業内容の変更等)
第10条 交付金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた事業内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、あきる野市生物多様性地域連携保全活動事業内容変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた者は、既に交付金の交付を受けている場合は、変更又は中止若しくは廃止の内容により、交付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(平27通達10・平30通達5・一部改正)
(帳簿の整理)
第11条 交付金の交付を受けた者は、事業の状況、費用の収支その他関係ある事項を明らかにする書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(平30通達5・一部改正)
(実績報告)
第12条 交付金の交付を受けた者は、事業完了後、速やかにあきる野市生物多様性地域連携保全活動交付金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(平30通達5・一部改正)
(検査及び返還)
第13条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行わなければならない。
2 市長は、前項に規定する審査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、期限を定めて交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年通達第10号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年通達第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市生物多様性地域連携保全活動交付金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表第1及び別表第2の規定の適用に当たっては、この要綱による改正前のあきる野市郷土の恵みの森づくり事業交付金交付要綱の規定により交付金の交付を受けた年数を新要綱の規定により交付金の交付を受けた回数とみなす。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第5条関係)
(平27通達10・一部改正、平30通達5・旧別表・一部改正)
1 昔道・尾根道補修等事業交付金基礎額
難易度 | 交付金基礎額 | ||
補修等作業 | 階段の設置 | 案内標識の設置 | |
円/キロメートル | 円/10メートル | 円/1か所 | |
標準的な作業・地形 | 97,000 | 1,940 | 5,000 |
やや困難な作業・地形 | 126,000 | 2,520 | |
困難な作業・地形 | 154,000 | 3,080 |
2 昔道・尾根道補修等事業作業軽減率
交付金交付回数 | 作業軽減率 | ||
補修等作業 | 階段の設置 | 案内標識の設置 | |
1回目 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2回目 | 0.9 | ||
3回目 | 0.8 | ||
4回目 | 0.7 | ||
5回目 | 0.6 | ||
6回目から | 0.2 |
(注) 交付金交付回数は、同一の場所で実施する事業に対する交付金の交付回数とする。
別表第2(第5条関係)
(平30通達5・追加)
1 景観整備事業交付金基礎額
当該年度に同一の場所で景観の整備を行う回数 | 交付金基礎額(円) |
1回 | 100,000 |
2回 | 200,000 |
3回以上 | 300,000 |
2 景観整備事業作業軽減率
交付金交付回数 | 作業軽減率 |
1回目から5回目まで | 1.0 |
6回目から | 0.5 |
(注) 交付金交付回数は、同一の場所で実施する事業に対する交付金の交付回数とする。
様式第1号(第6条関係)
(平27通達10・平30通達5・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平27通達10・平30通達5・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(平27通達10・平30通達5・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
(平27通達10・平30通達5・令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(平27通達10・平30通達5・一部改正)
略
様式第6号(第12条関係)
(平27通達10・平30通達5・令3通達33・一部改正)
略