○あきる野市障がい者就労・生活支援センター事業実施要綱

平成22年2月12日

通達第2号

あきる野市障害者地域自立生活支援センター事業実施要綱(平成15年あきる野市通達第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者等の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者等の地域における生活の支援を行うあきる野市障がい者就労・生活支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)を実施することにより、障害者等の自立と社会参加の一層の促進を図ることを目的とする。

(令2通達7・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(令2通達7・全改)

(事業の対象者)

第3条 支援センター事業の対象者は、市内に住所を有し、地域において就労支援又は生活支援を必要とする障害者等及びその家族とする。

(令2通達7・一部改正)

(事業の実施)

第4条 市は、支援センター事業について、支援センター事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人等に委託して実施する。

(事業の内容)

第5条 支援センター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就労全般の相談及び支援に関すること。

(2) 職場開拓に関すること。

(3) 職場定着支援に関すること。

(4) 日常生活の相談及び支援に関すること。

(5) その他障害者等の自立に関すること。

(平29通達37・令2通達7・一部改正)

(事業を実施しない日)

第6条 支援センター事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事業の実施時間)

第7条 支援センター事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(コーディネーターの配置)

第8条 支援センター事業を効果的かつ効率的に運営するため、次に掲げるコーディネーターをそれぞれ1人以上配置しなければならない。この場合において、それぞれ1人は常勤とし、合わせて3人以上のコーディネーターを配置するものとする。

(1) 主として就労面の支援を担当する就労支援コーディネーター

(2) 主として生活面の支援を担当する生活支援コーディネーター

(守秘義務)

第9条 支援センター事業に従事する者は、支援センター事業の利用者及びその世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令2通達7・一部改正)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

あきる野市障がい者就労・生活支援センター事業実施要綱

平成22年2月12日 通達第2号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年2月12日 通達第2号
平成29年6月15日 通達第37号
令和2年2月19日 通達第7号