○あきる野市観光まちづくり推進協働事業交付金交付要綱
平成21年11月18日
通達第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、観光まちづくりを推進することにより地域経済力の強化及び生活環境の向上を図り、活力ある住みよい地域づくりに資するため、秋川駅周辺地区産業活性化戦略委員会、五日市活性化戦略委員会、養沢活性化委員会及びあきる野市観光協会(以下これらを「委員会等」という。)がそれぞれ市と協働で行う事業に対して交付金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24通達8・平26通達17・平31通達9・令4通達6・一部改正)
(交付対象事業)
第2条 交付の対象となる事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域特性を生かした地域の活性化のためのイベント
(2) 地場産品等を生かした特産品の開発及び販売促進
(3) 地域住民の創意工夫による生活環境の整備
(4) おもてなしによる地域のイメージアップ及び誘客を図る事業
(5) その他市長が特に必要と認めるもの
(平24通達8・平26通達17・一部改正)
(交付金額)
第3条 交付金の額は、予算の範囲内において市長が認める額とする。
(平24通達8・一部改正)
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする委員会等は、あきる野市観光まちづくり推進協働事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平24通達8・一部改正)
(平24通達8・一部改正)
(交付請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた委員会等は、速やかにあきる野市観光まちづくり推進協働事業交付金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(平24通達8・一部改正)
(交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに交付金を交付する。
(平24通達8・一部改正)
(実績報告)
第8条 交付金の交付決定を受けた委員会等は、事業完了後2月以内に、あきる野市観光まちづくり推進協働事業交付金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(平24通達8・一部改正)
附則(平成24年通達第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に交付した補助金に対する実績報告については、なお従前の例による。
附則(平成26年通達第17号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年通達第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平24通達8・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平24通達8・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平24通達8・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平24通達8・令3通達33・一部改正)
略