○あきる野市テレビ共同受信施設整備基金条例

平成21年12月18日

条例第25号

(設置)

第1条 あきる野市テレビ共同受信施設(以下「施設」という。)を整備する経費の財源を積み立てるため、あきる野市テレビ共同受信施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、東京電力株式会社からの負担金及び施設の加入者から徴収する分担金の額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、あきる野市テレビ共同受信事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、施設を整備する経費の財源に充てるとき、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市テレビ共同受信施設整備基金条例

平成21年12月18日 条例第25号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第6節 その他
沿革情報
平成21年12月18日 条例第25号