○あきる野市テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例

平成21年12月18日

条例第24号

(設置)

第1条 地上デジタル放送の難視聴地域の解消を図るため、あきる野市テレビ共同受信施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 施設の名称、受信点設備(地上デジタル放送を受信するためのアンテナ施設をいう。以下同じ。)の位置及び対象地区は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 市長は、受信点設備から宅内引込用保安器までの施設を管理する。

2 施設は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(事業)

第4条 施設は、第1条の目的を達成するため、放送局(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第20号に定める放送局をいう。)の地上デジタル放送の再送信を行う。

(平23条例11・一部改正)

(対象)

第5条 施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 別表に定める対象地区に居住する者

(2) 別表に定める対象地区に所在する事業所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(使用の承認)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用承認の取消し及び提供の停止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用の承認を取り消し、又は地上デジタル放送の提供を停止することができる。

(1) 第6条の規定により、施設の使用の承認を受けた者(以下「加入者」という。)この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 加入者が地上デジタル放送の提供に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、第6条の承認を受けていない者(以下「未加入者」という。)が施設を使用していると認めるときは、地上デジタル放送の提供を停止する。

3 市長は、前2項の規定により加入者又は未加入者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(平25条例26・一部改正)

(分担金)

第9条 市長は、施設を管理する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、加入者から分担金を徴収する。

2 分担金の額は、宅内引込用保安器1台につき35,000円とし、納入通知書により市長が定める期日までに一括納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、3回に分割することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(分担金の不還付)

第10条 既納の分担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等)

第11条 施設の使用料は、無料とする。

2 日本放送協会の放送の受信料は、加入者の負担とする。

(施設の保全)

第12条 加入者は、施設に異常を発見したときは、その状況を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は施設に障害等が発生したときは、その状況を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(権利の譲渡等)

第13条 施設を使用する権利を譲渡しようとする加入者又は加入者から施設を使用する権利を承継しようとする者は、市長に届け出なければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 加入者は、施設に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地上デジタル放送の提供を中断することができる。この場合において、市長は、加入者に生じた損害については、その責めを負わない。

(1) 施設の保守点検又は修理を行うとき。

(2) 災害その他不可抗力によるとき。

(立入検査)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定する職員等に宅内引込用保安器を設置した建物又はその建物が存する土地に立ち入り、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第14号で平成22年7月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の規定による使用の承認及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

名称

受信点設備の位置

対象地区(大字名)

小宮地区テレビ共同受信施設

あきる野市戸倉462番地

養沢、乙津、戸倉及び小中野

深沢地区テレビ共同受信施設

あきる野市深沢299番地

深沢

五日市中部地区テレビ共同受信施設

あきる野市五日市163番地

五日市、入野、舘谷、舘谷台、三内及び横沢

五日市南部地区テレビ共同受信施設

あきる野市高尾106番地2

小和田、留原、小峰台、高尾及び網代

菅生地区テレビ共同受信施設

あきる野市菅生1363番地3

菅生の一部

あきる野市テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例

平成21年12月18日 条例第24号

(平成25年6月14日施行)