○あきる野市広域的観光まちづくり推進事業費補助金交付要綱
平成21年9月4日
通達第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野、日の出及び檜原地域への旅行者の増加、活力の向上を図るために実施する広域的観光まちづくり事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、あきる野市、日の出町及び檜原村に関係する観光関連団体によって組織されるあきる野・日の出・檜原地域観光まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 観光まちづくりPR事業 地域の観光の魅力を紹介し、誘客に結びつけるために実施する事業
(2) 観光資源開発事業 地域の魅力を活かし、観光推進に資するイベント等を実施する事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、協議会が行う前条に掲げる事業の実施に直接要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の5分の4以内とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、あきる野市広域的観光まちづくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた協議会は、速やかにあきる野市広域的観光まちづくり推進事業費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第10条 協議会は、補助事業完了後2月以内に、あきる野市広域的観光まちづくり推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 協議会は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を市長に納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第15条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、協議会の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第16条 第14条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第11条関係)
略