○あきる野市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年8月19日

通達第43号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4月を迎えるまでの乳児のいる家庭を訪問し、養育の相談に応じ、乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握並びに助言(以下「訪問指導」という。)を行うことにより、子育ての孤立化を防ぎ、乳児を健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この事業の対象は、市内に住所を有する生後4月を迎えるまでの乳児のいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談に関すること。

(2) 子育て支援に関する情報提供に関すること。

(3) 乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握に関すること。

(4) 支援が必要な対象家庭に対する適切なサービスの検討及び関係機関との連絡調整に関すること。

(訪問指導の時期及び回数)

第4条 訪問指導は、乳児が生後4月を迎えるまでの間に1回行う。ただし、生後4月を迎えるまでの間に、健康診査、保健指導等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4月を経過して訪問せざるを得ない場合は、訪問指導を実施できるものとする。

(訪問指導従事者)

第5条 訪問指導に従事する者(以下「訪問指導従事者」という。)は、母子保健に関する専門知識を有する職員で保健師又は助産師の資格を有するもの及び訪問指導員とする。

(令5通達20・一部改正)

(訪問指導員)

第6条 前条の訪問指導員は、次に掲げる者のうち市長が認める者とする。

(1) 保健師又は助産師の資格を有する者

(2) 民生・児童委員、子育て経験者等

2 市長は、訪問指導員に訪問指導員証(様式第1号)を交付する。

3 訪問指導員は、訪問指導に従事するときは、訪問指導員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(報告)

第7条 訪問指導従事者は、訪問指導を実施したときは、訪問記録(様式第2号)を作成し、市長に速やかに報告しなければならない。

(ケース会議)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた結果、対象家庭において支援が必要であると認めるときは、訪問指導従事者、市職員、関係機関の職員等によるケース会議を必要の都度開催し、適切なサービスの種類、内容等について検討する。

(研修の実施)

第9条 市長は、訪問指導従事者の資質の向上を図るため、1年に1回以上、必要な研修を行うものとする。

(守秘義務)

第10条 訪問指導従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

(平26通達18・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平26通達18・一部改正)

 略

あきる野市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年8月19日 通達第43号

(令和5年4月1日施行)