○あきる野市多摩産材利用拡大事業補助金交付要綱

平成21年8月19日

通達第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多摩産材の利用拡大を図り、地域産業の活性化を促進するため、市内の産業関係団体等が行う多摩産材利用拡大のための事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、東京都の多摩産材の利用拡大事業(提案公募型事業)補助金交付要綱(平成20年4月1日付け19産労農森第913号)に基づく補助金の交付決定を受けた事業で、あきる野市の地域産業の活性化に資すると市長が認めるものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、東京都の多摩産材の利用拡大事業(提案公募型事業)補助金の交付決定額の2分の1以内で100万円を限度として市長が認める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市多摩産材利用拡大事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 東京都の補助金交付決定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を決定し、あきる野市多摩産材利用拡大事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知する。

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかにあきる野市多摩産材利用拡大事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかにあきる野市多摩産材利用拡大事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市多摩産材利用拡大事業補助金交付要綱

平成21年8月19日 通達第41号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成21年8月19日 通達第41号
令和3年9月30日 通達第33号