○あきる野市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月31日

通達第30号

あきる野市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年あきる野市通達第18号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、あきる野市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平24通達11・平29通達27・令4通達11・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(平29通達27・令4通達11・一部改正)

(構成等)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関及び法人並びに別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者(以下「行政機関等」という。)をもって構成する。

2 市長は、あきる野市要保護児童対策地域協議会名簿(以下「名簿」という。)を作成し、行政機関等の承認を得て、これにその名称又は氏名を登載し、第5条に規定する会議の種類に応じて当該会議の委員として指名するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、次条に規定する代表者会議の委員の中から互選する。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援体制等に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議の委員は、名簿の中から行政機関等の代表者等をもって構成する。

3 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(平29通達27・平29通達29・一部改正)

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、支援対象児童等の支援活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援対象児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等に関する情報交換に関すること。

(2) 支援対象児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援対象児童等に支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議の委員は、名簿の中から直接実務を担当する者をもって構成する。

3 実務者会議に座長を置き、子ども家庭支援センター所長をもって充てる。

4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。

5 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員が、その職務を代理する。

(平29通達27・平29通達29・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援対象児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の支援対象児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通認識の確保に関すること。

(4) 個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の支援対象児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議の委員は、名簿の中から当該個別の事例に直接かかわっている者をもって構成する。

3 個別ケース検討会議は、子ども家庭支援センター所長が必要に応じて招集する。

4 市長は、必要があると認めるときは、個別ケース検討会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。この場合において、市長は、求めに応じた者に対し、個別ケース検討会議において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(平29通達27・平29通達29・一部改正)

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関として、あきる野市子ども家庭支援センターを指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) その他協議会の運営に関し必要な業務

(平29通達27・一部改正)

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、子ども家庭部子ども家庭支援センターにおいて処理する。

(平27通達5・平29通達29・一部改正)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年通達第7号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年通達第11号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年通達第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年通達第27号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年通達第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年通達第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政機関

東京都立川児童相談所

東京都西多摩保健所

東京都立あきる野学園

警視庁福生警察署

警視庁五日市警察署

あきる野市教育委員会

あきる野市立小学校

あきる野市立中学校

あきる野市

その他市長が必要と認める行政機関

法人

あきる野市医師会

秋川歯科医師会

社会福祉法人西多摩療育支援センター

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会

社会福祉法人東京恵明学園

市内私立幼稚園

市内私立保育園

その他市長が必要と認める法人

別表第2(第3条関係)

(平23通達7・一部改正)

児童福祉に関連する職務に従事する者

あきる野市民生・児童委員

主任児童委員

あきる野市人権擁護委員

西多摩地区保護司会あきる野分区保護司

市内認証保育所の代表者

その他市長が必要と認める者

あきる野市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月31日 通達第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 通達第30号
平成23年2月17日 通達第7号
平成24年3月28日 通達第11号
平成27年3月30日 通達第5号
平成29年3月29日 通達第27号
平成29年3月30日 通達第29号
令和4年3月23日 通達第11号