○あきる野市認知症高齢者グループホーム等第三者評価受審支援事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
通達第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者グループホーム又は小規模多機能型居宅介護施設(以下「グループホーム等」という。)を運営する事業者(以下「事業者」という。)が東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)(平成24年9月7日付け24福保指指第638号)に基づく福祉サービス第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審するための経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28通達26・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第三者評価を受審する事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 市内にグループホーム等を有していること。
(2) 認知症対応型共同生活介護又は小規模多機能型居宅介護のサービスを提供していること。
(3) 第三者評価の結果を公表することに同意すること。
(平28通達26・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、東京都福祉サービス評価推進機構から認証を受けた評価機関に対し支出する第三者評価の受審に要する経費から寄附金その他の収入を控除した額とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の総額とし、60万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、市長が定める日までにあきる野市認知症高齢者グループホーム等第三者評価受審支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平28通達26・一部改正)
(平28通達26・一部改正)
(平28通達26・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後、あきる野市認知症高齢者グループホーム等第三者評価受審支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(平28通達26・一部改正)
(平28通達26・一部改正)
(平28通達26・一部改正)
(交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第13条 市長は、事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
(平28通達26・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平28通達26・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(平28通達26・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平28通達26・令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(平28通達26・一部改正)
略
様式第6号(第11条関係)
(平28通達26・令3通達33・一部改正)
略