○あきる野市成年後見制度に係る市長による審判請求手続等に関する要綱
平成21年3月31日
通達第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐及び補助に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の要件)
第2条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(3) 本人又は親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) あきる野市(以下「市」という。)又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判請求の手続)
第3条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第4条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(平24通達38・一部改正)
(審判請求費用の求償)
第5条 市長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断したときは、市が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
(平24通達38・一部改正)
附則(平成24年通達第38号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。