○あきる野市耐震改修促進計画策定検討会設置要綱

平成20年12月18日

通達第58号

(目的及び設置)

第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項の規定により、あきる野市耐震改修促進計画(以下「促進計画」という。)を策定するため、あきる野市耐震改修促進計画策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(平25通達43・一部改正)

(所掌事項)

第2条 検討会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 促進計画の策定に関すること。

(2) その他促進計画に関すること。

(組織等)

第3条 検討会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 都市整備部長

(2) 副委員長 都市整備部都市計画課長

(3) 委員 企画政策部企画政策課長、総務部防災担当課長、環境農林部農林課長、子ども家庭部子ども政策課長、都市整備部管理課長、同部建設課長、同部施設営繕課長、教育部教育総務課長及び同部学校給食センター建設準備担当課長

2 委員長は、会務を総括し、検討会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平22通達12・平23通達25・平25通達22・平27通達5・平29通達29・令4通達19・令5通達20・一部改正)

(会議)

第4条 検討会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了したときに満了する。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平成22年通達第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年通達第25号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年通達第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年通達第43号)

この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)の施行の日(平成25年11月25日)から施行する。

(平成27年通達第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年通達第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年通達第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市耐震改修促進計画策定検討会設置要綱

平成20年12月18日 通達第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成20年12月18日 通達第58号
平成22年3月25日 通達第12号
平成23年3月30日 通達第25号
平成25年3月28日 通達第22号
平成25年11月13日 通達第43号
平成27年3月30日 通達第5号
平成29年3月30日 通達第29号
令和4年3月30日 通達第19号
令和5年3月31日 通達第20号