○あきる野市高齢者及び心身障害者(児)おむつ等給付事業実施要綱

平成20年12月18日

通達第55号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び心身障害者(児)におむつ又は尿取りパッド(以下「おむつ等」という。)を給付することにより、その世帯の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(平24通達20・一部改正)

(給付対象者)

第2条 おむつ等の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 年齢が65歳以上の高齢者(住民税が非課税の者に限る。)であって、おむつ等を使用している状況にあり、次の又はのいずれかの要件を満たすもの

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3、要介護4又は要介護5と認定され、かつ、認定調査票の排尿若しくは排便の項目において、見守り等、一部介助若しくは全介助に該当すること又は認定調査票のズボン等の着脱の項目その他特記事項を踏まえ、市長が必要と認めること。

 と同程度の状態であると市長が認めること。

(2) 年齢が3歳以上の心身障害者(児)であって、常時おむつ等を使用している状況にあり、身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が2級以上のもの又は愛の手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が2度以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、同項の高齢者又は心身障害者(児)次の各号のいずれかに該当するときは、給付対象者としない。

(1) 法第8条第26項に規定する施設サービスを受けているとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の制度によりおむつ等が給付されているとき。

(平24通達20・平27通達7・令3通達1・一部改正)

(給付方法等)

第3条 おむつ等は、給付対象者1人当たり月額5,000円分を限度とし、月に1回現物を給付する。

2 市長は、おむつ等の給付について、おむつ取扱事業者に委託して行うものとする。

(給付の申請)

第4条 給付対象者がおむつ等の給付を受けようとするときは、おむつ等給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(給付の承認等)

第5条 市長は、前条の規定により給付の申請があったときは、受給資格の有無を調査し、受給資格があると認めるときはおむつ等給付承認通知書(様式第2号)により、受給資格がないと認めるときはおむつ等給付不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(調査の依頼)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定による調査を調査依頼書(様式第4号)により、医師その他適当と認める者に依頼することができる。

2 前項の規定により調査の依頼を受けた者は、調査報告書(様式第5号)により、市長が定める期限までに報告するものとする。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格は、給付の承認を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する給付対象者に該当しなくなったとき。

(3) おむつ等の給付を辞退したとき。

2 市長は、前項の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、おむつ等受給資格消滅通知書(様式第6号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、同項第1号に該当するときは、この限りでない。

(平27通達7・一部改正)

(給付期間)

第8条 おむつ等は、給付の申請をした日の属する月から給付すべき理由が消滅した日の属する月まで給付する。

(届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにおむつ等受給異動届出書(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更を生じたとき。

(2) 第7条第1項第2号又は第3号に該当するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(状況調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対して生活状況の報告を求め、又は調査を行うことができる。

(台帳の整備)

第11条 市長は、おむつ等の給付状況等を明確にするため、受給者台帳を整備するものとする。

(令3通達1・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(あきる野市ねたきり高齢者おむつ代助成金支給事業実施要綱及びあきる野市心身障害者(児)おむつ代助成金支給事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) あきる野市ねたきり高齢者おむつ代助成金支給事業実施要綱(平成7年あきる野市通達第50号)

(2) あきる野市心身障害者(児)おむつ代助成金支給事業実施要綱(平成10年あきる野市通達第8号)

(平成21年3月以前の月分のねたきり高齢者おむつ代助成金及び心身障害者(児)おむつ代助成金の支払に関する経過措置)

3 平成21年3月以前の月分のねたきり高齢者おむつ代助成金及び心身障害者(児)おむつ代助成金の支払については、旧あきる野市ねたきり高齢者おむつ代助成金支給事業実施要綱及び旧あきる野市心身障害者(児)おむつ代助成金支給事業実施要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(令和3年4月から令和4年3月までの給付対象者の特例)

4 令和3年4月から令和4年3月までの給付対象者については、第2条第1項第1号ア中「要介護3」とあるのは、「要介護1、要介護2、要介護3」とする。この場合において、令和3年4月から令和4年3月までに給付の承認を受けた者については、第7条第1項第2号中「第2条」とあるのは、「附則第4項の規定により読み替えて適用する第2条」と読み替えるものとする。

(令3通達1・追加)

(令和4年4月から令和5年3月までの給付対象者の特例)

5 令和4年4月から令和5年3月までの給付対象者については、第2条第1項第1号ア中「要介護3」とあるのは、「要介護2、要介護3」とする。この場合において、令和4年4月から令和5年3月までに給付の承認を受けた者については、第7条第1項第2号中「第2条」とあるのは、「附則第5項の規定により読み替えて適用する第2条」と読み替えるものとする。

(令3通達1・追加)

(平成24年通達第20号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年通達第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年通達第7号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中あきる野市高齢者及び心身障害者(児)おむつ等給付事業実施要綱第2条第2項第1号の改正規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号の政令で定める日から施行する。

(令和3年通達第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のあきる野市高齢者及び心身障害者(児)おむつ等給付事業実施要綱第5条の規定による給付の承認を受けている同要綱第2条第1項第1号の高齢者(住民税が非課税の者に限る。)については、当該高齢者が非課税の者である限り、この要綱による改正後のあきる野市高齢者及び心身障害者(児)おむつ等給付事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(その1)(第4条関係)

(平24通達20・全改、平27通達7・令3通達1・令3通達33・一部改正)

 略

様式第1号(その2)(第4条関係)

(平24通達20・令3通達1・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平24通達20・平25通達23・令3通達1・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平24通達20・全改、令3通達1・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平24通達20・全改、平27通達7・令3通達1・令3通達33・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市高齢者及び心身障害者(児)おむつ等給付事業実施要綱

平成20年12月18日 通達第55号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年12月18日 通達第55号
平成24年3月30日 通達第20号
平成25年3月29日 通達第23号
平成27年3月30日 通達第7号
令和3年1月26日 通達第1号
令和3年9月30日 通達第33号