○あきる野市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱
平成20年12月18日
通達第54号
(目的及び設置)
第1条 地域包括支援センターにおいて、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定により市内の関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備することを目的に、あきる野市高齢者虐待防止ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。
(平29通達18・一部改正)
(所掌事項)
第2条 会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 関係機関、民間団体等との情報交換及び連携に関すること。
(2) 高齢者虐待に関する広報及び啓発活動に関すること。
(3) 高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
(4) 高齢者虐待に関わる地域包括支援センターへの支援、助言等に関すること。
(5) 高齢者虐待対応に関する専門的な相談、技術支援、指導、助言等に関すること。
(6) その他高齢者虐待の防止に関すること。
(平29通達18・一部改正)
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 福祉関係者
(2) 保健医療関係者
(3) 法律関係者
(4) 地域コミュニティ関係者
(5) 人権擁護関係者
(6) 関係機関の職員
(7) 市職員
(平29通達18・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日からその属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平29通達18・旧第5条繰上)
(平29通達18・追加)
(役員)
第6条 会議に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総括し、会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(ケース検討会)
第9条 高齢者虐待発生時において緊急性の判断、対応方法等を検討するため、会議の下にケース検討会を置くことができる。
2 ケース検討会は、それぞれの事例に応じて、会長が関係機関、民間団体等の構成員の中から指名する者をもって組織する。
3 ケース検討会は、第1項の結果を会議に報告しなければならない。
4 ケース検討会に関し必要な事項は、会長が定める。
(守秘義務)
第10条 会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 会議及びケース検討会の庶務は、地域包括支援センター担当課において処理する。
附則(平成29年3月27日通達第18号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。