○あきる野市産業文化複合施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年12月25日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市産業文化複合施設の設置及び管理に関する条例(平成20年あきる野市条例第29号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、あきる野市産業文化複合施設(以下「産業文化複合施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書の提出は、ルピアホールを利用するときは利用日の属する月の12月前の月の初日から7日前まで、展示室を利用するときは利用日の属する月の12月前の月の初日から当日まで、その他の施設を利用するときは利用日の属する月の3月前の月の初日から当日までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、ルピアホールと併せてその他の施設を利用するときは利用日の属する月の12月前の月の初日から7日前まで、展示室と併せてその他の施設を利用するときは利用日の属する月の12月前の月の初日から当日までとする。
4 同一の内容で引き続き2日以上の利用の申請をするときは、前2項の規定にかかわらず、当該利用日の初日をもって利用日とする。
(平23教委規則6・一部改正)
(利用の承認)
第3条 施設等の利用の承認は、申請書の提出の順序による。ただし、同時に提出があったときは、協議又はくじにより決めるものとする。
2 委員会は、施設等の利用を承認したときは、あきる野ルピア利用承認書(様式第2号)を交付する。
(利用承認の変更等)
第4条 施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、あきる野ルピア利用承認変更・取消申請書(様式第3号)に利用料金の領収書その他必要書類を添えて委員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 前項の利用承認事項の変更又は利用の取消しに伴う利用料金の精算は、次のとおりとする。
(1) 不足額については、利用料金の納入に準じて納入しなければならない。
(2) 超過額については、条例第13条第4号に該当するときは利用料金を還付するものとする。
(利用料金の還付)
第8条 条例第13条ただし書に規定する利用料金の還付の割合は、別表第3のとおりとする。
(責任者等の設置)
第9条 利用者は、施設内の秩序を維持するため、必要な責任者及び整理員を置かなければならない。
(係員の立入り)
第10条 委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、利用している施設に係員を立ち入らせることができる。
(利用後の点検)
第11条 利用者は、条例第19条の規定により施設等を原状に回復したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(あきる野市産業文化複合施設運営規則の廃止)
2 あきる野市産業文化複合施設運営規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第38号。以下「旧運営規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、廃止前のあきる野市産業文化複合施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第116号)及び旧運営規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のあきる野市産業文化複合施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による利用の申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(平26教委規則2・一部改正)
附属設備等利用料金
器具名 | 単位 | 利用料金 (円) |
ルピアホールマイクロホン | 1本 | 500 |
ルピアホールワイヤレスマイクロホン | 1本 | 500 |
ルピアホール会議用マイクロホンシステム | 11台以上 | 10,000 |
10台以下 | 5,000 | |
ルピアホール音響・照明設備 | 一式 | 1,000 |
展示室パネル | 一式 | 2,000 |
金びょうぶ | 1双 | 2,000 |
演台・花台・司会者台 | 一式 | 1,000 |
仮設ステージ | 1台 | 400 |
持込器具利用電源 | 1kw | 200 |
テーブル | 1脚 | 100 |
椅子 | 1脚 | 50 |
備考 附属設備等の利用料金の単位は、午前、午後及び夜間それぞれの区分を1単位とする。
別表第2(第7条関係)
(平21教委規則6・平26教委規則2・一部改正)
1 ルピア産業情報研修室、ルピア集会室、ルピア会議室、レセプションルーム、4階会議室、学習室1(OAルーム)、学習室2、学習室3、学習室4及び学習室5 (1) 国又は地方公共団体が利用するとき 免除 (2) 市内の産業振興団体が利用するとき 免除 (3) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために利用するとき 免除 (4) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が利用するとき 免除 (5) 市内の母子・父子福祉の団体が利用するとき 免除 (6) その他委員会が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(委員会が定める割合) |
2 展示室及び附属設備等 (1) 国又は地方公共団体が利用するとき 免除 (2) あきる野市又は委員会が後援する事業に利用するとき 減額(100分の50) (3) 市内の社会教育関係団体が入場料の類の料金を徴収しないで利用するとき 減額(100分の50) (4) その他委員会が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(委員会が定める割合) |
別表第3(第8条関係)
(平21教委規則6・一部改正)
1 ルピアホール (1) 条例第13条第1号に該当するとき 全額 (2) 条例第13条第2号に該当するとき 全額 (3) 条例第13条第3号に該当するとき 全額 (4) 条例第13条第4号に該当するとき。 ア 利用者が利用する日の90日前までに利用の取消しを申請したとき 100分の50(附属設備等の利用料金にあっては、全額) イ 利用者が利用する日の60日前までに利用の取消しを申請したとき 100分の30(附属設備等の利用料金にあっては、全額) |
2 展示室、ルピア産業情報研修室、ルピア集会室、ルピア会議室、レセプションルーム、4階会議室、学習室1(OAルーム)、学習室2、学習室3、学習室4及び学習室5 (1) 条例第13条第1号に該当するとき 全額 (2) 条例第13条第2号に該当するとき 全額 (3) 条例第13条第3号に該当するとき 全額 (4) 条例第13条第4号に該当するとき。 ア 利用者が利用する日の14日前までに利用の取消しを申請したとき 全額 イ 利用者が利用する日の7日前までに利用の取消しを申請したとき 100分の50(附属設備等の利用料金にあっては、全額) |
様式第1号(第2条関係)
(平21教委規則6・全改、平26教委規則2・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平21教委規則6・全改、平26教委規則2・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平21教委規則6・全改)
略
様式第4号(第4条関係)
(平21教委規則6・全改)
略
様式第5号(第5条関係)
(平28教委規則1・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平21教委規則6・全改、平26教委規則2・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(平21教委規則6・全改、平26教委規則2・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(平21教委規則6・全改、令3教委規則2・一部改正)
略