○あきる野市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月24日

規則第35号

あきる野市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成20年あきる野市条例第28号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、あきる野市総合福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条の規定により、センターの施設を利用しようとする者は、秋川ふれあいセンター利用申請書兼利用料金減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、ふれあいホールを利用しようとするときは利用日の属する月の12月前の月の初日から7日前まで、その他の施設を利用しようとするときは利用日の属する月の3月前の月の初日から当日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、ふれあいホールと併せてその他の施設を利用しようとするときは、利用日の属する月の12月前の月の初日から7日前までとする。

(平23規則23・一部改正)

(利用の承認)

第3条 市長は、利用を承認したときは、当該承認を受けた者(以下「利用者」という。)に秋川ふれあいセンター利用承認書兼利用料金減額・免除承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付する。

(利用の不承認)

第4条 市長は、利用の承認をしないときは、秋川ふれあいセンター利用不承認書(様式第3号)を交付する。

(利用承認の変更等)

第5条 利用者は、利用の承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、秋川ふれあいセンター利用承認事項変更・取消申請書(様式第4号)に利用料金の領収書その他必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用承認事項の変更又は利用の取消しを承認したときは、秋川ふれあいセンター利用承認事項変更・取消承認書(様式第5号)を利用者に交付する。

3 前項の利用承認事項の変更又は利用の取消しに伴う利用料金の精算は、次のとおりとする。

(1) 不足額については、利用料金の納入に準じて納入しなければならない。

(2) 超過額については、条例第12条第4号に該当するときは利用料金を還付するものとする。

(利用承認の取消し等)

第6条 市長は、条例第17条第1項の規定により、利用の承認の取消し又は利用の制限若しくは停止を決定したときは、秋川ふれあいセンター利用承認取消等通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(備品類の利用料金)

第7条 備品類の利用料金は、別表第1のとおりとする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第11条第3項に規定する利用料金の減免は、別表第2のとおりとする。

2 利用者は、前項の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する利用料金の減免を承認したときは、承認書を利用者に交付する。

(利用料金の還付)

第9条 条例第12条ただし書に規定する利用料金の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第12条第2号に該当するとき 全額

(3) 条例第12条第3号に該当するとき 全額

(4) 条例第12条第4号に該当するとき。

 利用者が利用する日の14日前までに利用の取消しを申請したとき 全額

 利用者が利用する日の7日前までに利用の取消しを申請したとき 100分の50(備品類の利用料金にあっては、全額)

(利用料金の還付請求)

第10条 利用者は、条例第12条の規定により利用料金の還付を受けようとするときは、秋川ふれあいセンター利用料金還付請求書(様式第7号)に利用料金の領収書を添えて、市長に請求しなければならない。

(準用規定)

第11条 第2条から前条までの規定は、条例第8条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、第2条第1項第3条第4条第5条第1項及び第2項第6条第8条第2項及び第3項並びに前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項ただし書中「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たとき」と読み替えるものとする。

(平26規則6・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第7条関係)

備品類利用料金

品名

単位

利用料金

ピアノ

1台

2,000円

カラオケ

一式

2,000円

別表第2(第8条関係)

(平21規則9・平26規則6・平26規則12・一部改正)

1 第1会議室、第2会議室、第3会議室及び寿の間

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき 免除

(2) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために利用するとき 免除

(3) あきる野市社会福祉協議会が利用するとき 免除

(4) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が利用するとき 免除

(5) 市内の母子・父子福祉の団体が利用するとき 免除

(6) 市内の老人会が利用するとき 免除

(7) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

2 ふれあいホール

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき 免除

(2) あきる野市社会福祉協議会が利用するとき 免除

(3) あきる野市又はあきる野市教育委員会が後援する事業に利用するとき 減額(100分の50)

(4) 市内の社会教育関係団体が入場料の類の料金を徴収しないでホールを利用するとき 減額(100分の50)

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

様式第1号(第2条、第8条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第2号(第3条、第8条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第7号(第10条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月24日 規則第35号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年12月24日 規則第35号
平成21年3月30日 規則第9号
平成23年11月28日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第6号
平成26年9月1日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第22号