○あきる野市児童館条例

平成20年12月24日

条例第30号

あきる野市児童館条例(平成7年あきる野市条例第60号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、健康な身体の育成と豊かな情操を養うとともに児童福祉の向上を図るため、あきる野市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(2) 児童福祉に関する資料の収集及び利用に関すること。

(3) 児童を対象とした各種講座、教室等の開催に関すること。

(4) 児童の健全な育成のための相談に関すること。

(5) 図書の閲覧に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用時間)

第5条 児童館の使用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、次条第3項の規定により使用する場合の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(施設の使用)

第6条 児童館を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する18歳未満の児童

(2) 児童関係の指導者及びこれに準ずる者

2 前項第1号の場合において、児童が乳児又は幼児であるときは、当該児童の保護者を同伴して使用するものとする。

3 市長は、児童館の事業に支障がなく、かつ、必要があると認めるときは、集会室、遊戯室、図書室、育成室及びホール(以下「集会室等」という。)を市民に使用させることができる。ただし、五日市児童館及び五日市児童館増戸分館は除く。

(使用の制限)

第7条 児童館を使用する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館を使用することができない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用の承認)

第8条 第6条第3項の規定により集会室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第9条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、前条の規定により集会室等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 管理上特に必要があるため、市長が使用を取り消したとき。

(2) 使用者の責務に帰することができない理由により、集会室等を使用することができなくなったとき。

(3) 使用者が使用する日の7日前までに使用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に集会室等を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第12条 使用者は、児童館に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用承認の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、集会室等の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 児童館を使用する者は、建物、附属設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(児童館類似施設)

第16条 児童館類似施設(以下「類似施設」という。)を設置する。

2 類似施設の管理運営は、児童館に準ずる。

3 類似施設の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前のあきる野市児童館条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平26条例23・一部改正)

名称

位置

若竹児童館

あきる野市野辺1123番地

若葉児童館

あきる野市上代継303番地5

南秋留児童館

あきる野市雨間801番地2

一の谷児童館

あきる野市引田928番地

多西児童館

あきる野市草花2572番地

五日市児童館

あきる野市五日市315番地

五日市児童館増戸分館

あきる野市伊奈1173番地

別表第2(第9条関係)

施設区分

使用単位

使用料

集会室

1時間

500円

遊戯室

1時間

500円

図書室

1時間

200円

育成室

1時間

300円

ホール

1時間

300円

備考 施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料の30分に相当する額とする。

別表第3(第16条関係)

名称

位置

前田児童館

あきる野市野辺126番地4

あきる野市児童館条例

平成20年12月24日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)