○あきる野市産業文化複合施設の設置及び管理に関する条例
平成20年12月24日
条例第29号
あきる野市産業文化複合施設の設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第133号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の生涯にわたる学習活動の振興を図るとともに、市民相互の交流を深め豊かな地域社会の形成と住民福祉に寄与するため、あきる野市産業文化複合施設(以下「産業文化複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業文化複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 あきる野ルピア
位置 あきる野市秋川一丁目8番地
(事業)
第3条 産業文化複合施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 産業文化複合施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 生涯学習事業の実施に関すること。
(3) 芸術文化活動等の奨励に関すること。
(4) 市民生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(5) 国際交流の機会及び場の提供に関すること。
(6) 市内のコミュニティ活動の推進に関すること。
(7) 地域産業の振興に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。
(休館日)
第4条 産業文化複合施設の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 産業文化複合施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間)
第6条 産業文化複合施設は、同一の内容で引き続き5日を超える利用又は例日を定める独占的な利用をすることができない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の承認)
第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を承認しない。
(1) 施設等又は物品を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。
(産業文化複合施設の管理)
第9条 委員会は、産業文化複合施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(指定管理者の指定の手続等)
第11条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。
(利用料金)
第12条 施設等の利用の承認を受けた者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を受けて定めることができる。
3 前項に定める利用料金のほか、附属設備及び物品の利用料金の額は、規則で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を受けて定めることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
6 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他の事故により、施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 管理上特に必要があるため、委員会が利用を取り消したとき。
(3) 利用者の責務に帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(4) 利用者が利用する日の7日前(ルピアホールにあっては60日前)までに利用の申請を取り消し、委員会が相当の理由があると認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外に施設等を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第15条 利用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用者等の遵守事項)
第16条 委員会は、産業文化複合施設の利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)の遵守事項を定め、施設等の管理上必要があると認めるときは、当該利用者等に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(入場者の制限)
第17条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(利用承認の取消し等)
第18条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。
2 委員会は、前項の規定により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用の承認の取消し若しくは利用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第20条 利用者等は、産業文化複合施設等に損害を与えたときは、委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のあきる野市産業文化複合施設の設置及び管理に関する条例の規定による利用の承認及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第12条関係)
(平21条例15・一部改正)
施設区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
ルピアホール |
| 月曜日から金曜日まで | 土曜日、日曜日及び休日 |
午前(午前9時から正午まで) | 7,200円 | 9,600円 | |
午後(午後1時から午後5時まで) | 12,000円 | 16,000円 | |
夜間(午後6時から午後10時まで) | 14,000円 | 19,000円 | |
展示室 | 1時間 | 1,000円 | |
ルピア産業情報研修室 | 1時間 | 800円 | |
ルピア集会室 | 1時間 | 1,200円 | |
ルピア会議室 | 1時間 | 500円 | |
レセプションルーム | 1時間 | 800円 | |
4階会議室 | 1時間 | 500円 | |
学習室1(OAルーム) | 1時間 | 1,500円 | |
学習室2 | 1時間 | 500円 | |
学習室3 | 1時間 | 800円 | |
学習室4 | 1時間 | 800円 | |
学習室5 | 1時間 | 800円 |
備考
1 ルピアホールの午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き利用する場合の中間時間については、利用料金を徴収しない。
2 前項の規定にかかわらず、ルピアホールを利用する場合において、利用の当日、施設を延長して利用する場合における延長利用料金は、午前の利用単位を超えて利用するときは午後の利用料金を、午後の利用単位を超えて利用するときは夜間の利用料金を基本として、1時間につきそれぞれ当該利用料金の1時間に相当する額とする。
3 ルピアホールを利用する場合において、準備のため利用単位の2分の1以内を利用するときの利用料金は、利用の承認をした施設の利用単位に係る利用料金(以下「基本利用料金」という。)の100分の50に相当する額とする。ただし、商行為で利用する場合を除く。
4 展示室、ルピア産業情報研修室、ルピア集会室、ルピア会議室、レセプションルーム、4階会議室、学習室1(OAルーム)、学習室2、学習室3、学習室4及び学習室5(以下「展示室等」という。)を延長して利用する場合における延長利用料金は、30分につき基本利用料金の30分に相当する額とする。
5 商行為で利用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合におけるルピアホールの利用料金は、基本利用料金の2倍に相当する額とし、展示室等の利用料金は、基本利用料金の3倍に相当する額とする。この場合において、延長利用料金は、30分につきそれぞれ当該額の30分に相当する額とする。