○あきる野市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成20年12月24日
条例第28号
あきる野市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第67号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者、心身障害者等の福祉の増進及び市民相互のふれあい活動を通じて地域福祉の向上を図るため、あきる野市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 秋川ふれあいセンター
位置 あきる野市平沢175番地4
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週1回、市長が定める日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間)
第5条 センターは、同一の者が引き続き3日以上利用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の承認)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を承認しない。
(1) 建物又は附属設備若しくは物品を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(センターの管理)
第8条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民の福祉活動を推進するための業務に関すること。
(2) センターの利用に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者の指定の手続等)
第10条 指定管理者の指定の手続等については、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年あきる野市条例第2号)の定めるところによる。
(利用料金)
第11条 センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他の事故により、センターを利用することができなくなったとき。
(2) 管理上特に必要があるため、市長が利用を取り消したとき。
(3) 利用者の責務に帰することができない理由により、センターを利用することができないとき。
(4) 利用者が利用する日の7日前までに利用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第14条 利用者は、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用者等の遵守事項)
第15条 市長は、センターの利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)の遵守事項を定め、センターの管理上必要があると認めるときは、当該利用者等に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(入場者の制限)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(利用承認の取消し等)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(販売行為の禁止)
第18条 何人もセンター及びその敷地内においては、市長の許可を受けないで物品の販売行為をしてはならない。
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第17条第1項の規定により利用の承認の取消し若しくは利用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第20条 利用者等は、建物、附属設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
第1会議室 | 1時間 | 500円 | |
第2会議室 | 1時間 | 500円 | |
第3会議室 | 1時間 | 500円 | |
寿の間 | 1時間 | 900円 | |
ふれあいホール |
| 月曜日から金曜日まで | 土曜日、日曜日及び休日 |
午前(午前9時から正午まで) | 7,800円 | 10,000円 | |
午後(午後1時から午後5時まで) | 13,000円 | 17,000円 | |
夜間(午後6時から午後10時まで) | 16,000円 | 20,000円 | |
備品類の利用料金は、規則で定める額とする。 |
備考
1 第1会議室、第2会議室、第3会議室又は寿の間を延長して利用する場合における延長利用料金は、30分につき利用の承認をした施設区分に係る利用料金(以下「基本利用料金」という。)の30分に相当する額とする。
2 ふれあいホールの午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き利用する場合の中間時間については、利用料金を徴収しない。
3 前項の規定にかかわらず、ふれあいホールを利用する場合において、利用の当日、施設を延長して利用する場合における延長利用料金は、午前の利用単位を超えて利用するときは午後の利用料金を、午後の利用単位を超えて利用するときは夜間の利用料金を基本として、1時間につきそれぞれ当該利用料金の1時間に相当する額とする。
4 ふれあいホールを利用する場合において、準備のため利用単位の2分の1以内を利用するときの利用料金は、基本利用料金の100分の50に相当する額とする。
5 ふれあいホールの舞台のみを利用する場合の利用料金は、基本利用料金の100分の50に相当する額とする。