○旧秋川高校周辺地区土地利用検討委員会設置条例

平成20年12月8日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、旧秋川高校周辺地区の総合的な土地利用を図るため、旧秋川高校周辺地区土地利用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(区域)

第2条 旧秋川高校周辺地区の区域は、別表のとおりとする。

(所掌事項)

第3条 委員会は、市長の要請に応じ、旧秋川高校周辺地区の土地利用計画策定のために必要な事項について調査及び検討を行い、市長に報告する。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) あきる野市都市計画審議会の会長

(3) 公共的団体その他関係団体の代表者

(4) 旧秋川高校周辺地区内の企業の代表者

(5) 副市長

(委嘱等)

第5条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第6条 委員の任期は、第3条の規定による報告を終了したときに満了する。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

区域

旧秋川高校周辺地区

雨間字早道場の一部

引田字阿岐野及び桜ノ岡の一部

渕上字真土の全部及び多摩野の一部

上代継字早道場、豊原及び千代原の一部並びに遠野喜場の全部

下代継字早道場、豊原及び千代原の一部並びに遠野木場の全部

伊奈字引田ノ上の全部

旧秋川高校周辺地区土地利用検討委員会設置条例

平成20年12月8日 条例第27号

(平成20年12月8日施行)