○市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成20年9月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の権限に属する事務の一部を他の執行機関に委任及び補助執行させること並びに議会事務局の職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 市長は、別表第1に掲げる事務について、同表に掲げる機関に委任する。

(補助執行)

第3条 市長は、別表第2に掲げる事務について、同表に掲げる職員にそれぞれ補助執行させるものとする。

(運用)

第4条 前条の規定により補助執行させる事務の取扱いについては、あきる野市事案決定規程(平成7年あきる野市訓令第3号)の規定に準じて運用するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により教育長がなお従前の例により在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市表彰審査会規則及び市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前のあきる野市表彰審査会規則及び市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

委任機関

委任事務

教育委員会

1 あきる野市青少年問題協議会の運営に関すること。

2 あきる野市民文化ホールの管理及び運営に関すること。

3 あきる野市産業文化複合施設の管理及び運営に関すること。

4 あきる野市体育施設の管理及び運営に関すること。

5 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

6 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の徴収及び減免に関すること。

別表第2(第3条関係)

(平27規則30・一部改正)

補助執行職員

補助執行事務

教育委員会事務局の職員

1 所掌する事務に係る予算見積書の作成に関すること。

2 所掌する事務に係る収入の調定に関すること。

3 所掌する事務に係る配当を受けた予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

4 所掌する事務に係る過納金又は誤納金の戻出に関すること。

5 所掌する事務に係る契約担当課で締結する契約以外の契約及び検査に関すること。

6 所掌する事務に係る市が交付する補助金等に関すること。

7 所掌する事務に係る国庫支出金及び都支出金の申請、交付決定、請求及び報告に関すること。

8 所掌する事務に係る財産の貸借に関すること。

選挙管理委員会事務局の職員

監査委員事務局の職員

農業委員会事務局の職員

固定資産評価審査委員会の職員

議会事務局の職員

1 所掌する事務に係る予算見積書の作成に関すること。

2 所掌する事務に係る収入の調定に関すること。

3 所掌する事務に係る配当を受けた予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

4 所掌する事務に係る過納金又は誤納金の戻出に関すること。

5 所掌する事務に係る契約担当課で締結する契約以外の契約及び検査に関すること。

6 所掌する事務に係る市が交付する補助金等に関すること。

7 所掌する事務に係る国庫支出金及び都支出金の申請、交付決定、請求及び報告に関すること。

市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則

平成20年9月30日 規則第30号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年9月30日 規則第30号
平成27年9月25日 規則第30号