○あきる野市生産緑地地区指定要綱

平成20年4月24日

通達第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく生産緑地地区の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。

(指定する農地等)

第3条 生産緑地地区に指定できる農地等は、市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に掲げる要件に該当する一団のものの区域とする。

(1) 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。

(2) 面積が300平方メートル以上の規模の区域であること。

(3) 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

(4) 相当期間にわたって農業経営等の継続が期待できるものであること。

(令元通達22・一部改正)

(指定しない農地等)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する農地等については、原則として生産緑地地区の指定はしないものとする。

(1) 既に都市計画法第59条の規定による認可又は承認が行われている道路、公園等の都市計画施設の区域と重複する農地等

(2) 生活道路の予定区域と重複する農地等で、1年以内に道路化が確実なもの

(3) 現に農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号に規定する転用の届出が行われている農地又は同法第5条第1項第7号に規定する転用の届出が行われている農地若しくは採草放牧地。ただし、届出後の状況の変化により、現に再び農業の用に供されている土地で、当該土地において将来的にも農業が継続して営まれると市長が認める場合を除く。

(4) 計画的な市街地の形成を図る上で支障があると認められる農地等

(平22通達4・令元通達18・令元通達22・一部改正)

(指定の申請)

第5条 自己の所有する農地等について、生産緑地地区の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、秋多都市計画生産緑地地区指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 秋多都市計画生産緑地地区農地等明細書(様式第2号)

(2) 秋多都市計画生産緑地地区指定同意書(様式第3号)

(3) 秋多都市計画生産緑地地区営農等概要書(様式第4号)

(4) 秋多都市計画生産緑地地区誓約書(様式第5号)

(5) 登記事項証明書・謄本(土地)(申請時前3か月以内のもの)

(6) 印鑑証明書(申請時前3か月以内のもの)

(7) 案内図

(8) 公図の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるもの

 実測図等(位置が特定できるもの)

 現況写真(営農状況が分かるもの)

 植栽状況図

 標識設置希望位置図

 その他特に必要と認めるもの

(指定の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市都市計画審議会の議を経て、生産緑地地区として指定する。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、秋多都市計画生産緑地地区指定決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、生産緑地地区として指定しないときは、秋多都市計画生産緑地地区不指定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(標識の設置)

第7条 市長は、生産緑地地区として都市計画に定めたときは、遅滞なく、当該地区内にその旨を表示する標識を設置するものとする。

(管理の指導)

第8条 市長は、生産緑地地区に指定した農地等の適正な管理について、あきる野市農業委員会の協力の下に指導を行うものとする。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年通達第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年通達第18号)

この要綱は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。

(令和元年通達第22号)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第5条関係)

 略

様式第6号(第6条関係)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平28通達16・一部改正)

 略

あきる野市生産緑地地区指定要綱

平成20年4月24日 通達第34号

(令和2年1月1日施行)