○あきる野市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付並びに配偶者支援金事務取扱細則

平成20年6月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平26規則18・一部改正)

(委任)

第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条、第31条、第33条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限又は法第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第62条、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市長の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は、あきる野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(平22規則16・平26規則10・平26規則18・一部改正)

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(平26規則18・一部改正)

(通知)

第4条 福祉事務所長は、保護法第19条第2項の規定により、支援給付を必要とする状態にある者(以下「要支援者」という。)の支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被支援者転出通知書(様式第12号)により、新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書類には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(支援給付申請)

第5条 要支援者又は被支援者は、支援給付の開始又は変更の申請をしようとするときは、支援給付申請書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付を受けようとするときは、葬祭支援給付申請書(様式第14号)によるものとする。

3 第1項に規定する書類には、次のいずれかの書類を添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第15号)

(2) 住宅補修計画書(様式第16号)

(3) 生業計画書(様式第17号)

(平26規則18・一部改正)

(決定通知)

第6条 福祉事務所長は、保護法第24条第3項又は第9項の規定により通知するときは支援給付・配偶者支援金決定通知書(様式第18号)又は支援給付・配偶者支援金申請却下通知書(様式第19号)により、保護法第25条第2項の規定により通知するときは支援給付・配偶者支援金決定通知書によるものとする。

2 福祉事務所長は、保護法第26条の規定により通知するときは、支援給付・配偶者支援金廃止(停止)決定通知書(様式第20号)によるものとする。

(平26規則10・平26規則18・一部改正)

(検診命令等)

第7条 福祉事務所長は、保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第21号)によるものとする。

2 医療機関の長は、前項の規定により検診を実施したときは、検診書・検診料請求書(様式第22号)を福祉事務所長に提出する。

(平26規則10・一部改正)

(調査依頼)

第8条 福祉事務所長は、保護法第29条第1項の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(様式第23号)によるものとする。

(平26規則10・一部改正)

(扶養義務照会等)

第9条 福祉事務所長は、保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要支援者又は被支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務照会書(様式第24号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる要支援者の扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、支援給付開始等通知書(様式第25号)によるものとする。

3 福祉事務所長は、保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務者報告依頼書(様式第26号)によるものとする。

(平26規則10・一部改正)

(入所等依頼)

第10条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するため、その施設の長又は私人に対して依頼するときは、入所等依頼書(様式第27号)によるものとする。

(平26規則10・一部改正)

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法)

第11条 福祉事務所長は、被支援者に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合においては、当該被支援者又は受給者から支援給付・配偶者支援金決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(平26規則18・一部改正)

(徴収金充当申出書)

第12条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出をするときは、徴収金充当申出書(様式第28号)によるものとする。

(平26規則10・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定は、平成22年4月13日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のあきる野市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条中あきる野市生活保護法施行細則様式第3号及び様式第14号の改正規定、様式第18号の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、様式第20号、様式第22号、様式第23号、様式第26号、様式第26号の別紙及び様式第27号の改正規定並びに様式第28号の改正規定(「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)並びに第3条中あきる野市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則様式第13号、様式第13号(別紙1)及び様式第18号の改正規定、様式第21号の改正規定(「検査」を「検診」に改める部分に限る。)並びに様式第22号及び様式第24号(別紙)の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付並びに配偶者支援金事務取扱細則の一部改正に伴う経過措置)

第20条 この規則の施行の際現にある第20条の規定による改正前のあきる野市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付並びに配偶者支援金事務取扱細則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平27規則32・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平22規則16・全改)

 略

様式第7号(第3条関係)

 略

様式第8号(第3条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第9号(第3条関係)

 略

様式第10号(第3条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第11号(第3条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第12号(第4条関係)

(平26規則18・一部改正)

 略

様式第13号(第5条関係)

(平22規則16・平26規則10・平26規則18・平27規則32・平28規則2・令3規則22・一部改正)

 略

様式第14号(第5条関係)

(平26規則18・令3規則22・一部改正)

 略

様式第15号(第5条関係)

(平26規則10・平26規則18・令3規則22・一部改正)

 略

様式第16号(第5条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第17号(第5条関係)

 略

様式第18号(第6条、第11条関係)

(平26規則18・全改、平28規則9・一部改正)

 略

様式第19号(第6条関係)

(平25規則26・平26規則18・平28規則9・一部改正)

 略

様式第20号(第6条関係)

(平25規則26・平26規則18・平28規則9・一部改正)

 略

様式第21号(第7条関係)

(平26規則10・平26規則18・一部改正)

 略

様式第22号(第7条関係)

(平22規則16・平26規則10・令3規則22・一部改正)

 略

様式第23号(第8条関係)

(平26規則18・全改)

 略

様式第24号(第9条関係)

(平26規則10・平26規則18・令3規則22・一部改正)

 略

様式第25号(第9条関係)

(平26規則10・追加、平26規則18・一部改正)

 略

様式第26号(第9条関係)

(平26規則10・追加、平26規則18・一部改正)

 略

様式第27号(その1)(第10条関係)

(平26規則10・旧様式第25号(その1)繰下、平26規則18・令3規則22・一部改正)

 略

様式第27号(その2)(第10条関係)

(平26規則10・旧様式第25号(その2)繰下、平26規則18・令3規則22・一部改正)

 略

様式第28号(第12条関係)

(平26規則10・追加、平26規則18・令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付並びに配偶者支援金事務取扱細則

平成20年6月27日 規則第22号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年6月27日 規則第22号
平成22年5月21日 規則第16号
平成25年8月26日 規則第26号
平成26年6月27日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第18号
平成27年12月21日 規則第32号
平成28年2月15日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第22号