○あきる野市戸籍事務、住民基本台帳事務等に係る本人確認事務取扱規則

平成20年4月24日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍事務、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳事務その他各種証明書等の交付事務に際し、本人確認を行うことにより、個人情報の一層の保護を図るとともに第三者による偽りその他不正な行為の発生を抑制することを目的とする。

(平24規則17・一部改正)

(本人確認の対象となる届出等の範囲)

第2条 本人確認の対象となる届出、請求、申出又は申請(以下「届出等」という。)の範囲は、別表第1のとおりとする。

(来庁者の本人確認)

第3条 市長は、前条の届出等を受けるときは、窓口で届出等を行う者(以下「来庁者」という。)から別表第2の1の項に規定する身分を証する書類(有効期限が定められている書類については、有効期限内のもの。以下「身分証明書」という。)を提示させ、来庁者が本人であることを確認しなければならない。ただし、提示された身分証明書に疑義が生じたときは、本人であることを明らかにする書類の提示又は提出をさせるものとする。

2 前項の規定による本人確認ができない場合は、別表第2の2の項に規定する身分証明書の提示を求めて行うものとする。

3 前2項に規定する届出等において、来庁者が身分証明書を持参していないときは、口頭等の方法により本人であることを確認する。

4 市長は、住民基本台帳法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者(以下「特定事務受任者」という。)の職務上の申出にあっては、特定事務受任者又はその事務補助者であることを証する書類の提示又は提出をさせるものとする。

(平27規則10・一部改正)

(届出受理通知書の送付)

第4条 市長は、別表第1の1の項に規定する届出を受理した場合は、市長が別に定める届出受理通知書により当該届出が受理されたことを届出人に通知する。ただし、来庁者と届出人が同一人で前条第1項の規定により本人確認ができたときは、この限りでない。

2 別表第1の2の項に規定する届出において来庁者と届出人が同一人でない場合は、市長が別に定める届出受理通知書により当該届出が受理されたことを届出人に通知する。

(郵便等による届出等の本人確認)

第5条 郵便等により届出等を行う者は、別表第2に定める身分証明書の写しを添付しなければならない。ただし、特定事務受任者の職務上の申出にあっては、特定事務受任者であることを証する書類の写しを添付しなければならない。

2 郵便等により届出等を行う法人は、現に申出の任に当たっている当該法人の役職員又は構成員の身分証明書の写し及び法人の全部事項証明書の写し等を添付しなければならない。

3 郵便等により公用請求を行う国又は地方公共団体の機関は、当該機関の事務所の所在地を送付すべき場所に指定し、請求するものとする。

(多機能端末機による証明書等交付の本人確認)

第6条 あきる野市多機能端末機による証明書等の交付に関する規則(平成30年あきる野市規則11号)第6条第1項の規定による方法により住民票の写しの交付を請求する者は、同条第2項に規定する確認を受けなければならない。

(平30規則12・追加)

(事務処理の経過記録)

第7条 市長は、届出等の本人確認及び届出受理通知書の経過等を記録し、その属する年度の翌年度から3年間保存するものとする。

(平30規則12・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平30規則12・旧第7条繰下)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市戸籍事務、住民基本台帳事務等に係る本人確認事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第19条 第19条の規定による改正後のあきる野市戸籍事務、住民基本台帳事務等に係る本人確認事務取扱規則別表第2の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(令和6年3月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条、第4条関係)

(平24規則17・平27規則10・令3規則24・令6規則4・一部改正)

本人確認の対象となる届出等の範囲

1

戸籍法の規定に基づく養子縁組、養子離縁、認知、転籍、分籍、婚姻及び離婚の届出並びに不受理申出

2

住民基本台帳法の規定に基づく転入、転居、転出(転出証明書再交付の申請を含む。)、世帯主変更の届出その他住民票の記載に係る申出

3

戸籍法の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書その他戸籍に係る証明書の請求

4

住民基本台帳法の規定に基づく住民票の写し、除票の写し、住民票記載事項証明書、除票記載事項証明書、戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しの請求又は申出

5

地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく税に関する証明書の請求

6

あきる野市ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱規則(平成20年あきる野市規則第18号)に基づく支援の申出

別表第2(第3条、第5条関係)

(平24規則17・平27規則10・平27規則32・一部改正)

身分証明書

区分

種類

1

右欄に掲げる書類のうち1つ

運転免許証、旅券、個人番号カード、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、愛の手帳その他官公署が発行した身分を証する書類(写真付き)

2

右欄に掲げる書類のうち2つ以上

国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険又は後期高齢者医療の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、届出等の書類に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、学生証、法人(国又は地方公共団体を除く。)が発行した身分証、生活保護受給者証、その他公の機関が発行した資格証明書、預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛ての郵便物、各種会員証その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

あきる野市戸籍事務、住民基本台帳事務等に係る本人確認事務取扱規則

平成20年4月24日 規則第19号

(令和6年3月1日施行)