○あきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱

平成20年3月28日

通達第30号

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り出産等の理由により東京都外の医療機関又は市外の助産所で妊婦健康診査を受診し、あきる野市妊婦健康診査実施要綱(平成20年あきる野市通達第29号。以下「実施要綱」という。)に規定する妊婦健康診査を受診できなかった妊婦に対し、妊婦健康診査受診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、妊婦健康診査の受診費用の負担軽減を図ることを目的とする。

(平21通達34・一部改正)

(対象者)

第2条 助成金を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす妊婦とする。

(1) 里帰り出産等の理由により東京都外の医療機関又は市外の助産所で妊婦健康診査を受診したため、実施要綱に基づく妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票又は妊婦子宮頸がん検診受診票(以下これらを「受診票」という。)を使用しなかった者

(2) 妊婦健康診査の受診日において、市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する者

(平21通達34・平24通達21・平28通達12・一部改正)

(助成の回数及び額)

第3条 助成の対象となる回数は、実施要綱に規定する妊婦健康診査の回数から、受診票を使用して受診した回数を減じた回数を限度とし、助成額は、次に掲げる区分に応じ、1回の受診につき受診にかかった実費額と東京都地域保健事業連絡協議会において定める額のいずれか低い額とする。ただし、助産所における一般健康診査の1回目及び超音波検査は、対象としない。

(1) 一般健康診査

(2) 超音波検査

(3) 子宮頸がん検診

(平21通達42・全改、平21通達62・平22通達10・平28通達12・令5通達29・一部改正)

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該妊婦健康診査にかかる出産の日又は当該妊婦健康診査を受診した日から1年以内に、あきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住民票

(2) 母子健康手帳の妊婦健康診査受診記録が記載されている箇所の写し

(3) 妊婦健康診査を受診した医療機関又は助産所の発行した領収書の写し

(4) 使用しなかった受診票

(平21通達34・平24通達21・一部改正)

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、あきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に際し、医療機関又は助産所に確認することができる。

(平21通達34・一部改正)

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、あきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(令5通達29・一部改正)

(助成金の取消し等)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又はこの要綱に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、申請者から当該取消しに係る部分の助成金を返還させるものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年通達第34号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年通達第42号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年通達第62号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年通達第10号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年通達第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定による改正後のあきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱第2条第2号の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた妊婦健康診査の受診について適用し、施行日前に行われた妊婦健康診査の受診については、なお従前の例による。

(平成28年通達第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年通達第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年通達第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年通達第29号)

(施行期日等)

1 この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市妊婦健康診査実施要綱第4条第2項第2号の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱様式第1号の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平21通達42・全改、平24通達21・平28通達12・平30通達12・令3通達33・令5通達29・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平28通達16・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱

平成20年3月28日 通達第30号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月28日 通達第30号
平成21年3月31日 通達第34号
平成21年8月19日 通達第42号
平成21年12月21日 通達第62号
平成22年3月25日 通達第10号
平成24年5月24日 通達第21号
平成28年3月25日 通達第12号
平成28年3月28日 通達第16号
平成30年3月26日 通達第12号
令和3年9月30日 通達第33号
令和5年5月23日 通達第29号