○あきる野市高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業実施要綱
平成20年3月28日
通達第27号
(目的)
第1条 この要綱は、連帯保証人の確保ができないため民間賃貸住宅への入居に困窮している高齢者、障害者又はひとり親(以下「高齢者等」という。)の世帯に対して、民間賃貸住宅への入居支援を行うとともに、高齢者等が民間の保証機関に支払う初回保証委託料の一部を助成することにより、その居住の安定を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 民間賃貸住宅への入居支援の対象世帯は、市内に引き続き1年以上住所を有する者で構成される世帯であって、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する世帯であること。
ア 65歳以上の者で構成される世帯
イ 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を含む世帯
ウ 18歳未満の児童及び当該児童を扶養する配偶者のない父、母又はこれらに準ずる者のみで構成される世帯
(2) 賃貸借契約を締結するに当たり、連帯保証人の確保に困窮していること。
(3) 市内の民間賃貸住宅への転居であること。
(4) 自立して日常生活ができること。
(5) 住居の維持に要する経費その他日常生活の維持に要する経費を充足できること。
(6) 緊急時の連絡先を確保できること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に支援の必要があると認める世帯は、対象世帯とすることができる。
(債務保証に関する協定及び契約)
第3条 市長は、高齢者等の民間賃貸住宅への入居支援を行うため、民間の保証機関と家賃等債務保証の実施に関する協定を締結するものとする。
3 前項の規定により債務保証委託契約を締結した世帯主は、当該契約締結後1年ごとに保証機関に対し、年間保証委託料として1万円を支払うものとする。
4 保証機関は、第2項の規定による債務保証委託契約に基づき、家主と債務保証契約を締結するものとする。
(初回保証委託料に係る助成)
第4条 市長は、前条第2項の規定により初回保証委託料を支払った世帯主に対し、当該初回保証委託料の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とし、その額が2万円を超える場合は2万円とする。)を助成するものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする世帯主は、債務保証委託料助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 転居後の民間賃貸住宅賃貸借契約書の写し
(2) 債務保証制度に基づく債務保証委託契約書の写し
(3) 債務保証委託契約に基づき支払った初回保証委託料の領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条に規定する請求があったときは、その内容を審査し、世帯主に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の取消し等)
第9条 市長は、世帯主が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け、又はこの要綱に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、世帯主から当該取消しに係る部分の助成金を返還させるものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(平26通達18・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平26通達18・全改)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略