○あきる野市民生・児童委員協力員事業実施要綱

平成20年3月27日

通達第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都民生・児童委員協力員事業実施要綱(平成19年10月1日付け19福保生地第977号。以下「都要綱」という。)に基づき、地域福祉の向上を図るため、あきる野市民生・児童委員協力員事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務等)

第2条 あきる野市民生・児童委員協力員(以下「協力員」という。)は、市長が依頼する業務を担うことにより、あきる野市民生・児童委員(以下「民生・児童委員」という。)の活動に協力するものとする。

2 市長が協力員に依頼する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) あきる野市民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)が開催する会議、各種事業等への参加及び協力

(2) 地域において民生・児童委員が連携を図っている機関、団体等との連絡調整

(3) あきる野市民生児童委員会長協議会からの依頼に基づく活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、業務を依頼するため、協力員から誓約書(様式第1号)を徴し、業務依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(定数)

第3条 協力員の定数は、都要綱の定めるところによる。この場合において、市内の各地区に組織する協議会(以下「地区協議会」という。)の協力員の定数配分は、地域の事情等を考慮して市長が定める。

(活動報告)

第4条 協力員は、毎月の活動状況を原則として翌月の10日までに、市長に報告しなければならない。

(守秘義務等)

第5条 協力員は、その活動に当たり知り得た秘密及び個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 協力員は、秘密及び個人情報の漏えい、滅失、毀損等の事故があった場合は、当該事故の内容を記載した書面により、所属する地区協議会の会長を経由して速やかに市長に報告するものとする。

(令2通達16・一部改正)

(活動費)

第6条 協力員には、予算の範囲内で活動費を支給する。

(庶務)

第7条 協力員に関する庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

(令2通達16・一部改正)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年通達第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

あきる野市民生・児童委員協力員事業実施要綱

平成20年3月27日 通達第18号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月27日 通達第18号
令和2年3月25日 通達第16号
令和3年9月30日 通達第33号