○あきる野市小口零細企業保証資金融資要綱
平成20年3月27日
通達第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市中小企業振興資金融資条例(平成7年あきる野市条例第110号。以下「条例」という。)の融資の対象である中小企業者のうち国の全国統一保証制度として行う「小口零細企業保証制度」の対象となる小規模企業者の経営に必要な資金の融資に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の種類)
第2条 資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 設備資金 機械、土地、建物その他の事業の用に供する固定資産の購入等に要する資金
(2) 運転資金 商品の仕入れ、買掛金の決済、諸経費の支払等に要する資金
(3) 開業資金 事業を開始する、又は事業開始後1年未満において当該事業を営むために必要な前2号に相当する資金
(平28通達17・追加)
(対象者)
第3条 設備資金又は運転資金の融資を受けることができる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者(以下「小規模企業者」という。)であって、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 個人にあっては、市内に住所及び事業所を有し、かつ、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいること。
(2) 法人にあっては、市内に主たる事業所を有し、かつ、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいること。
(3) 区市町村民税又は固定資産税(以下「市税」と総称する。)の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
(4) 融資を受ける際には、東京信用保証協会の保証を受けること。
(5) この要綱による融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては、融資極度額)の合計が2,000万円以下であること。
(6) 現にこの要綱及び条例による融資を受けていないこと。
2 開業資金の融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 当該融資の決定を受けてから6月以内に市内で事業を開始することにより小規模企業者となる者又は市内で事業開始後1年未満の小規模企業者であること。
(2) 市税の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
(3) 融資を受ける際には、東京信用保証協会の保証を受けること。
(4) この要綱による融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては、融資極度額)の合計が2,000万円以下であること。
(5) 現にこの要綱及び条例による融資を受けていないこと。
(平25通達42・一部改正、平28通達17・旧第2条繰下・一部改正、平30通達9・一部改正)
(融資の限度額)
第4条 融資の限度額は、設備資金及び運転資金にあっては併せて1,000万円、開業資金にあっては1,000万円とする。
(平23通達53・全改、平28通達17・一部改正)
(利率)
第5条 資金の融資利率は、特定金融機関(条例第2条第2項に規定する特定金融機関をいう。以下同じ。)と協議の上、市長が定める。
(平28通達17・一部改正)
(貸付形式)
第6条 貸付形式については、証書貸付とする。ただし、償還期間1年以内の場合にあっては手形貸付、6月以内の場合にあっては手形割引又は電子記録債権割引とすることができる。
(平25通達42・一部改正)
(融資の償還及び期間)
第7条 証書貸付による融資を受けた資金の償還は、次に掲げる基準により月賦による元金均等月賦償還(以下「月賦償還」という。)とする。ただし、繰上償還することができる。
(1) 設備資金 10年以内
(2) 運転資金 7年以内
(3) 開業資金 7年以内
3 手形貸付、手形割引又は電子記録債権割引による融資を受けた資金の償還は、一括償還又は分割償還とする。
(平23通達53・全改、平25通達42・平28通達17・一部改正)
(利子補給及び保証料の助成)
第8条 市長は、資金の融資について、予算の範囲内において利子補給を行う。
3 利子補給金の交付の方法は、特定金融機関と協議の上、市長が定める。
4 市長は、開業資金の融資について、東京信用保証協会の保証を受けた者に対し、当該保証に係る保証料の助成を行う。
5 保証料の助成金の額は、予算の範囲内において、前項の保証に係る保証料の2分の1の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(平28通達17・一部改正)
(違約金)
第9条 資金の融資を受けた者が償還を怠ったときは、特定金融機関の定める割合を乗じて計算した金額の違約金を特定金融機関に支払わなければならない。
(平25通達20・一部改正)
(融資の申込み)
第10条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、あきる野市小口零細企業保証資金融資申込書(様式第1号。以下「融資申込書」という。)に関係書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
(平28通達17・一部改正)
(融資申込書の受理及び資格審査)
第11条 市長は、融資申込書を受理したときは、あきる野市小口零細企業保証資金融資台帳(様式第2号)に登録しなければならない。
3 前項の調査で適当と認めるときは、速やかに特定金融機関及びあきる野商工会(以下「商工会」という。)に申込者の信用その他必要な意見を聴くものとする。
(融資の時期)
第13条 特定金融機関は、前条による融資決定通知書を受けたときは、設備資金(開業資金のうち設備資金に相当するものを含む。以下同じ。)については設備施工完了後、運転資金(開業資金のうち運転資金に相当するものを含む。以下同じ。)については融資決定通知書受領後、速やかに全額を融資する。ただし、設備資金については、特定金融機関と協議の上、完了前にその資金の一部又は全部を融資することができる。
(平25通達20・平28通達17・一部改正)
(完了届の提出)
第14条 融資決定通知書を受けた設備資金の申込者は、設備施工完了後、速やかにあきる野市小口零細企業保証資金融資設備施工完了届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(平28通達17・一部改正)
(保証料の助成の申請)
第16条 保証料の助成を受けようとする者は、開業資金の融資を受けた後、速やかにあきる野市小口零細企業保証資金融資保証料助成申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平28通達17・追加)
(平28通達17・追加)
(保証料の助成金の請求等)
第18条 保証料の助成の決定を受けた者は、速やかにあきる野市小口零細企業保証資金融資保証料助成金請求書(様式第10号)により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を支給する。
(平28通達17・追加、平29通達25・一部改正)
(融資決定の取消し等)
第19条 市長は、融資の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資決定を取り消し、若しくは償還すべき元利金を一時に返還させ、又は保証料の助成決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 設備資金については完了事実の確認後、運転資金については融資決定通知書の受領後、それぞれ10日以内に借入手続を完了しないとき。
(2) 申込内容に偽りがあったとき。
(3) 正当な理由がなく償還又は違約金の支払を怠ったとき。
(4) 第3条に規定する対象者の要件を失うに至ったとき。
(5) 設備資金の融資の対象となった物件を譲渡し、又は滅失したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により保証料の助成決定を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(平25通達20・一部改正、平28通達17・旧第16条繰下・一部改正、平29通達25・一部改正)
(融資を受けた者の義務)
第20条 融資を受けた者は、資金を目的外に使用することができない。
(平28通達17・旧第17条繰下)
(届出)
第21条 資金の融資を受けた者が償還期間中次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 住所の移転、氏名、名称又は代表者の変更その他事故が生じたとき。
(2) 地震、水害、火災その他の災害により償還が困難になったとき。
(平28通達17・旧第18条繰下)
(特定金融機関の報告)
第22条 特定金融機関は、毎月末日現在の融資金の回収状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(平28通達17・旧第19条繰下)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年通達第53号)
この要綱による改正後のあきる野市小口零細企業保証資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成25年通達第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市小口零細企業保証資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成28年通達第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市小口零細企業保証資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年通達第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年通達第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市小口零細企業保証資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の融資から適用し、同日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第10条関係)
(平25通達20・平25通達42・平28通達17・平29通達25・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第11条関係)
(平28通達17・一部改正)
略
様式第3号(第11条関係)
(平28通達17・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(その1)(第12条関係)
(平25通達20・平28通達17・一部改正)
略
様式第4号(その2)(第12条関係)
略
様式第4号(その3)(第12条関係)
略
様式第5号(第12条関係)
(平28通達16・一部改正)
略
様式第6号(第14条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第7号(第15条関係)
略
様式第8号(第16条関係)
(平28通達17・追加、令3通達33・一部改正)
略
様式第9号(第17条関係)
(平28通達17・追加、平29通達25・一部改正)
略
様式第10号(第18条関係)
(平28通達17・追加、令3通達33・一部改正)
略
様式第11号(第19条関係)
(平28通達16・一部改正、平28通達17・旧様式第8号繰下・一部改正)
略