○あきる野市菅生交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市菅生交流会館の設置及び管理に関する条例(平成20年あきる野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 あきる野市菅生交流会館の施設を使用しようとする者は、原則として使用日の属する月の2月前の月の初日から3日前までにあきる野市菅生交流会館使用申請書兼使用料減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平23規則23・一部改正)

(使用の承認)

第3条 市長は、使用の承認をしたときは、当該承認を受けた者(以下「使用者」という。)にあきる野市菅生交流会館使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付する。

(使用の不承認)

第4条 市長は、使用の承認をしないときは、あきる野市菅生交流会館使用不承認書(様式第3号)を交付する。

(使用承認の変更等)

第5条 使用者は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、あきる野市菅生交流会館使用承認事項変更・取消申請書(様式第4号)に領収書その他の必要書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用承認事項の変更又は使用の取消しを承認したときは、あきる野市菅生交流会館使用承認事項変更・取消承認書(様式第5号)を使用者に交付する。

3 前項の使用承認事項の変更又は使用の取消しに伴う使用料の精算は、次のとおりとする。

(1) 不足額については、使用料の納入に準じて納入しなければならない。

(2) 超過額については、条例第8条ただし書に該当するときは還付するものとする。

(使用承認の取消し等)

第6条 市長は、条例第11条の規定により、使用の承認の取消し又は使用の制限若しくは停止を決定したときは、あきる野市菅生交流会館使用承認取消等通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除

(2) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除

(3) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除

(4) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除

(5) 市内の老人会が使用するとき 免除

(6) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書を交付する。

(平26規則6・平26規則12・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第8条第2号に該当するとき 全額

(3) 条例第8条第3号に該当するとき 全額

(4) 条例第8条第4号に該当するとき。

 使用者が使用する日の14日前までに使用の取消しを申請したとき 全額

 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申請したとき 100分の50

(使用料の還付請求)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、あきる野市菅生交流会館使用料還付請求書(様式第7号)に領収書を添えて、市長に請求しなければならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、その使用について、条例及びこの規則に定めるもののほか、市長の指示に従わなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条、第7条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第2号(第3条、第7条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平26規則6・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平28規則9・一部改正)

 略

様式第7号(第9条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市菅生交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)