○あきる野市菅生交流会館の設置及び管理に関する条例
平成20年3月28日
条例第1号
(設置)
第1条 乳幼児から高齢者までの総合的な福祉の向上及び地域住民の交流活動の推進を図るため、あきる野市菅生交流会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 菅生交流会館
位置 あきる野市菅生582番地
(使用時間)
第3条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用期間)
第4条 会館は、同一の者が引き続き3日以上使用することができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を承認しない。
(1) 建物又は附属設備若しくは物品を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 会館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他の事故により、会館を使用することができなくなったとき。
(2) 管理上特に必要があるため、市長が使用を取り消したとき。
(3) 使用者が自己の責によらない理由で使用することができなくなったとき。
(4) 使用者が使用する日の7日前までに使用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に会館を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更等の禁止)
第10条 使用者は、会館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(販売行為の禁止)
第13条 何人も会館及びその敷地内においては、市長の許可を受けないで物品の販売行為をしてはならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、建物、附属設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(管理)
第15条 会館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設区分 | 使用単位 | 使用料 |
ホール | 1時間 | 500円 |
会議室 | 1時間 | 500円 |
和室 | 1時間 | 300円 |
備考 施設を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料の30分に相当する額とする。