○あきる野市会計管理者の事務代理を定める規則

平成19年10月29日

規則第29号

あきる野市収入役の職務代理を定める規則(平成7年あきる野市規則第7号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者に事故があるときは、会計課長が会計管理者の事務を代理する。ただし、会計課長にも事故があるときは、会計課会計係長が当該事務を代理する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この規則による改正後のあきる野市会計管理者の事務代理を定める規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

あきる野市会計管理者の事務代理を定める規則

平成19年10月29日 規則第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年10月29日 規則第29号
平成26年3月19日 規則第5号