○あきる野市社会教育関係団体登録要綱
平成19年5月28日
通達第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市内の社会教育関係団体の育成発展を図るため、団体登録について必要な事項を定めるものとする。
(団体登録基準)
第2条 社会教育関係団体として登録することができる団体は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定に該当する団体で、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内に事務所があること。
(2) 市内在住者又は在勤者を主たる構成員としていること。
(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としない団体であること。
(4) 広く市民に開放された団体であること。
(5) 構成員の同意を得た規約又は会則を有し、会員名簿を備えていること。
(6) 代表者及び会計責任者を定め、役員名簿を備えていること。
(7) 年間を一期とした予算、決算及びこれに関連する会計機能を持ち、予算の大半が社会教育関係の活動に支出され、かつ、自己財源を有し、公開性を有すること。
(8) 目的事業に関し、1年以上の活動実績を有すること。
(9) 構成員が10人以上であること。
(登録申請)
第3条 登録を希望する団体は、あきる野市社会教育関係団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 団体規約又は会則
(2) 団体役員及び会員名簿
(3) 予算書及び決算書
(4) 事業の実績書及び計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
2 登録の有効期限は、登録年度を含め3年以内とし、委員会が定めた日までとする。
(平26通達15・一部改正)
(登録の取消し又は停止)
第6条 委員会は、登録団体が規約等の変更又は団体活動内容の変更により、第2条各号に掲げる基準に適合しないと認める場合は、あきる野市社会教育委員の会議又はあきる野市スポーツ推進審議会の意見を聴いた後、当該団体の登録を取り消し、又は停止することができる。
(平26通達15・一部改正)
(庶務)
第7条 社会教育関係団体登録の庶務は、生涯学習担当課において処理する。
(平20通達24・平25通達22・一部改正)
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第15号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略