○あきる野市木造住宅耐震改修費助成金交付要綱
平成19年3月30日
通達第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する木造住宅について、耐震改修を実施する所有者に対し、それに要する費用の一部を助成するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱(平成18年あきる野市通達第23号)に基づき行われた耐震診断をいう。
(2) 耐震改修 前号の耐震診断の結果により、地震に対する安全性の向上を目的として行う住宅の補強工事(以下「耐震改修工事」という。)及び現に存する住宅を除却するとともに、当該住宅の敷地に住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)を新たに建築する工事(以下「建て替え工事」という。)をいう。
ア 市内に事業所を有し、建設業の建築工事業許可を得ている者
イ 東京都地域住宅生産者協議会(以下「協議会」という。)主催の木造住宅耐震講習会を修了している者
ウ 建設業の建築工事業許可を得ている者で、東京都又は市が公表する木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した事業者リストに掲載されているもの
(令元通達6・令4通達4・一部改正)
(助成対象者等)
第3条 助成対象者は、耐震診断の結果、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に規定するIwの値(以下「Iwの値」という。)が1.0未満相当であり、倒壊する可能性が高い、又は倒壊する可能性があると診断された住宅について、耐震改修を実施することによりIwの値が1.0相当以上となるように計画された住宅(以下「助成対象住宅」という。)の所有者とする。ただし、共有の建築物にあっては、共有者の全員によって合意された代表者とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象住宅の所有者(共有の建築物にあっては、共有者のいずれか)が当該助成対象住宅について国又は東京都から補強設計又は耐震改修に係る費用に対して補助を受ける場合は、助成対象者としない。
3 建て替え工事において、新たに建築する住宅は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること。
(2) 原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)に適合すること。
(平25通達4・令元通達6・令4通達4・令4通達27・一部改正)
(助成金額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、耐震改修に要する費用(建て替え工事の場合は、耐震改修工事に要する費用相当分)の額(消費税に係る部分を除く。)の5分の4に相当する額で110万円を限度とする。この場合において、当該助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平25通達4・令元通達6・令4通達4・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あきる野市木造住宅耐震改修費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 当該年度の耐震改修に要する費用の見積書の写し及び建て替え工事の場合は、耐震改修工事に要する費用相当額が確認できる書類
(2) 耐震診断結果報告書の写し及び耐震改修計画書等の耐震改修を実施することによりIwの値が1.0相当以上となることが確認できる書類
(3) 助成対象住宅の所有者が確認できる書類
(4) 建て替え工事の場合は、新たに建築する住宅が省エネ基準に適合することが確認できる書類
(5) 施工業者の建設業許可証明書の写し又は協議会の木造住宅耐震講習会受講者証の写し
(6) 第3条第1項ただし書の規定による場合は、代表者であることが確認できる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(平25通達4・追加、令元通達6・令4通達4・令4通達27・一部改正)
(1) 耐震改修計画書
(2) 耐震改修工程表(各年度の出来高が分かるもの)
(3) 耐震改修に要する費用の見積書(各年度の出来高予定額が分かるもの)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、承認することを決定したときは、あきる野市木造住宅耐震改修費助成金全体設計(変更)承認書により当該助成決定者に通知する。
(令元通達6・追加、令4通達4・一部改正)
2 市長は、助成金を交付しないことと決定したときは、あきる野市木造住宅耐震改修費助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 助成決定者は、第1項の規定による通知を受けた日の属する年度の末日までに耐震改修(全体設計の承認を受けた者(以下「全体設計承認者」という。)にあっては、当該年度の耐震改修の工程)を完了しなければならない。
(平25通達4・追加、令元通達6・令4通達4・一部改正)
(耐震改修の施工等)
第7条 助成決定者(2年度目以後の全体設計承認者を除く。)は、助成金の交付決定後に耐震改修の契約を締結しなければならない。
2 助成決定者は、耐震改修の施工に当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第11号に規定する工事監理者に工事監理を行わせなければならない。
(令4通達4・全改)
(耐震改修の変更)
第8条 助成決定者は、耐震改修の内容を変更しようとするときは、あきる野市木造住宅耐震改修費助成金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
(令4通達4・全改)
(耐震改修の中止)
第9条 助成決定者は、耐震改修を中止しようとするときは、あきる野市木造住宅耐震改修費助成金中止届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、助成金の交付を中止する。
(令4通達4・全改)
(完了報告)
第10条 助成決定者は、耐震改修(全体設計承認者にあっては、当該年度の耐震改修の工程)が完了したときは、あきる野市木造住宅耐震改修完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 耐震改修契約書の写し
(2) 当該年度の耐震改修に要する費用を証する書類及び費用明細書の写し
(3) 耐震改修(全体設計承認者にあっては、当該年度の耐震改修の工程)の着手前、中間時及び完了時の写真
(4) Iwの値が耐震改修により1.0相当以上となったことを証する工事監理報告書の写し(全体設計承認者にあっては、最終年度の耐震改修の工程が完了したときに限る。)
(5) 建築確認を要した耐震改修については、検査済証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(平25通達4・旧第8条繰下・一部改正、令元通達6・令4通達4・一部改正)
(平25通達4・旧第9条繰下・一部改正、令4通達4・一部改正)
(平25通達4・旧第10条繰下・一部改正、令4通達4・一部改正)
(交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。
(平25通達4・追加)
(決定の取消し)
第14条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 天災地変その他助成金の交付決定後生じた事情の変更により、耐震改修(全体設計の承認を受けた耐震改修のうち、各年度の耐震改修について既に助成金が交付されているものは、当該全体設計における残りの年度の耐震改修を含む。)の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) この要綱又は交付の条件に違反したとき。
(平25通達4・追加、令元通達6・一部改正)
(助成金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(平25通達4・追加)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年通達第6号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後のあきる野市木造住宅耐震改修費助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を受けようとする者について適用する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年通達第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年通達第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令元通達6・全改、令3通達33・令4通達4・令4通達27・一部改正)
略
様式第1号の2(第5条の2関係)
(令元通達6・追加、令3通達33・令4通達4・一部改正)
略
様式第1号の3(第5条の2関係)
(令元通達6・追加)
略
様式第2号(第6条関係)
(平25通達4・全改、令元通達6・一部改正、令4通達4・旧様式第4号繰上・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平25通達4・全改、令元通達6・一部改正、令4通達4・旧様式第5号繰上・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平25通達4・全改、令元通達6・令3通達33・一部改正、令4通達4・旧様式第6号繰上・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(平25通達4・全改、令元通達6・一部改正、令4通達4・旧様式第7号繰上・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(令4通達4・追加)
略
様式第7号(第10条関係)
(平25通達4・全改、令元通達6・令3通達33・一部改正、令4通達4・旧様式第8号繰上・一部改正)
略
様式第8号(第11条関係)
(平25通達4・追加、令元通達6・一部改正、令4通達4・旧様式第9号繰上)
略
様式第9号(第12条関係)
(平25通達4・追加、令元通達6・令3通達33・一部改正、令4通達4・旧様式第10号繰上・一部改正)
略