○あきる野市民間保育所事業実施要綱

平成19年3月30日

通達第20号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき児童を保育する保育所が、その児童の健全な発育に資するために必要な事業を実施することにより、児童の処遇の改善及び保育所の運営の充実を図り、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 法第39条に規定する保育所で、社会福祉法人、日本赤十字社及び公益的法人が設置し、運営する民間の保育所をいう。

(2) 定員 東京都知事が認可した入所定員及び変更時に事前に届け出た入所定員をいう。

(3) 取扱人員 定員の内訳をいう。

(4) 零歳児 保育を行った日の属する年度に出生した児童及び当該年度の初日の前日において、1歳に満たない児童をいう。

(5) 保育士 法第18条の4に規定する者をいう。(登録申請中の者を含む。)

(6) 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する者をいう。

(7) 助産師 保健師助産師看護師法第3条に規定する者をいう。

(8) 看護師 保健師助産師看護師法第5条に規定する者をいう。

(9) 最低基準 東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)で定める基準をいう。

(平20通達50・平22通達19・平23通達26・平24通達26・平27通達18・一部改正)

(入所児童の年齢計算)

第3条 入所児童の年齢計算は、当該入所児童の保育を行った日の属する年度の初日の前日(同日後に出生した者は、その出生した日)を基準日として行う。

(平22通達19・全改、平23通達26・平27通達18・一部改正)

(実施事業)

第4条 保育所が実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 零歳児保育対策事業

(2) 11時間開所保育対策事業

(3) 障害児等保育事業

(4) 延長保育事業

(5) 地域活動事業

(零歳児保育対策事業)

第5条 零歳児保育対策事業は、次に掲げる要件を備えている保育所が実施する零歳児の発育、健康状態、個人差に応じた給食等に十分配慮し、零歳児保育の充実を図るための事業とする。

2 零歳児保育対策事業を実施する保育所は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 零歳児の取扱人員が1施設当たり6人以上であること。

(2) 3か月未満児を受け入れていること。

(3) 零歳児1人につき、乳児室及びほふく室を通じて、3.3平方メートル以上の面積を有していること。

(4) 保健室、調乳室、沐浴室及び便所を設けること。ただし、保健室にあっては最低基準に定める医務室が零歳児の静養室の機能を有している場合、調乳室にあっては調理室の一部を区画して調乳場所としている場合、沐浴室にあっては沐浴室に代わる沐浴設備を置く場合は、この限りでない。

(5) 零歳児の心身発達に即応した遊具、その他零歳児用備品を備えていること。

(6) 危険防止及び災害非常時における緊急避難につき万全の対策を講ずるとともに、不測の事態に対処するための責任態勢が確立されていること。

(7) 常勤の保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)を配置すること。ただし、零歳児の取扱人員が6人以上9人未満の保育所において、常勤の保健師等の配置が困難な場合は、1日4時間勤務又は隔日勤務の非常勤の保健師等を配置することができる。

(8) 前号の場合において、保健師等が年度途中に退職等により不在となった場合は、3月以内に代替の保健師等を配置すること。ただし、零歳児の取扱人員が9人以上の保育所において、常勤の保健師等を配置することが困難な場合は、当該年度内に限り非常勤の保健師等を配置することができる。

(9) 保健師等は、保育士との協力のもとに零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じて異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画その他保健活動に従事すること。

(10) 調理員を1人増配置し、給食については衛生的取扱いについて細心の注意を払うとともに、零歳児の発育、健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を実施すること。ただし、保育所における調理業務の委託について(平成10年2月18日付け児発第86号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、全ての調理業務を委託する場合は、調理員を置かないことができる。

(11) 健康管理の徹底を図るため嘱託医の積極的な協力を求め、月1回以上の診療契約を締結し、業務内容の充実を図ること。

(平27通達18・一部改正)

(11時間開所保育対策事業)

第6条 11時間開所保育対策事業は、保育の充実を図るため、11時間以上の保育を行う事業とする。

2 11時間開所保育対策事業を実施する保育所は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 開所時間が11時間以上であること。

(2) 開所時間内における入所児童の安全及び保育内容の向上を図るため、定員60人以下の保育所にあっては保育士1人、定員61人以上の保育所にあっては保育士2人の増配置を行うこと。

(障害児等保育事業)

第7条 障害児等保育事業は、障害児等の保育の充実を図るため、保育所に入所している障害児等で、次のいずれかに該当する児童の処遇向上を図るための事業とする。ただし、日常の保育の場において通常保育が可能な児童はこの事業の対象としない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(支給を停止されている児童を含む。)

(2) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条に規定する発達障害を有する児童

(3) 身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別4級又は5級、聴覚障害にあっては4級又は6級程度の障害を有する児童

(4) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民事精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中程度の障害を有する児童

(5) 児童の傷病又は家庭環境等の事情により通常保育が困難な児童

2 障害児等保育事業を実施する保育所は、障害児等保育事業実施対象児童認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、事業の認定を受けなければならない。ただし、他の区市町村において既に障害児等として事業の認定を受けたことが確認できる児童については、この限りでない。

3 市長は、前項の申請があったときは、事業認定の可否を決定し、障害児等保育事業実施対象児童認定決定通知書(様式第2号)により、保育所に通知するものとする。

(延長保育事業)

第8条 延長保育事業は、保育所が、保護者の子育てと就労との両立を支援し、児童の福祉の向上を図るため、保育所の開所時間を超えた保育を行う事業とする。

2 延長保育事業は、11時間の開所時間の前又は後ろの時間において、更に30分以上の保育の延長を行わなければならない。ただし、延長時間の途中で利用児童の全員が退園した場合は、その時刻で閉園することができる。

3 延長保育事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は最低基準に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 延長保育事業を実施する時間帯に、対象児童数に応じて常時2人以上の保育士を配置すること。

(2) 対象児童に対し、適宜、間食又は給食を提供すること。

(3) 延長時間について、利用者にあらかじめ明示すること。

(4) 延長保育事業を実施するに当たり、あらかじめ保護者負担額を設定すること。

(5) 日々の対象児童の受入れについては、保育需要に応じて弾力的に対応すること。

(6) 実施保育所は、対象児童の保護者の就労状況等による保育需要を把握し、対象児童の動向を十分に踏まえて実施すること。

(7) 日々の対象児童数等の実施状況に関する書類を整備しておくこと。

4 延長保育を受けようとする児童の保護者は、実施保育所に利用の申込みをしなければならない。

(平27通達18・一部改正)

(地域活動事業)

第9条 地域活動事業は、地域に開かれた保育所として、保育所の有する専門的機能を地域住民のために活用するとともに、地域の需要に応じた幅広い活動を推進し、児童の福祉の向上を図ることを目的として実施する次に掲げる事業とする。

(1) 老人福祉施設、介護保険施設等への訪問又はこれらの施設若しくは地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて、世代間のふれあい活動を行う世代間交流等事業

(2) 保育所を退所した児童又は地域の児童とともに、地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う異年齢児交流等事業

(3) 地域の乳幼児を持つ保護者等に対する育児講座の開催、育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を年3回以上行う育児講座・育児と仕事の両立支援事業

(4) 小学校低学年児童(1年生から3年生程度まで)を、国が定める一時預かり事業実施要綱で定める保育所型と同等の条件で実施する一時預かりの場を活用して5人程度の受入れ、当該児童の適切な処遇、安全の確保等を図る小学校低学年児童の受入れ事業

(5) 地域の保育需要に対応するため、地域の実状に応じ、未就園児を対象に活動をしている保育所について、地域の特性に応じた保育需要への対応として、市長が特に必要と認める事業

2 地域活動事業を実施する保育所は、地域活動事業計画書(様式第3号)を市長に提出し、事業の認定を受けなければならない。

(平22通達19・一部改正)

(支弁)

第10条 市は、第4条に規定する事業を実施した保育所に対し、あきる野市民間保育所運営費支弁要綱(平成19年あきる野市通達第21号)に定める算定基準に基づき実施に係る経費を支弁する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第50号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年通達第19号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年通達第26号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市民間保育所事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年通達第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市保育室制度運営要綱の規定、第2条の規定による改正後のあきる野市民間保育所事業実施要綱の規定及び第3条の規定による改正後のあきる野市民間保育所運営費支弁要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年通達第18号)

この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第9条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市民間保育所事業実施要綱

平成19年3月30日 通達第20号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 通達第20号
平成20年9月30日 通達第50号
平成22年3月25日 通達第19号
平成23年4月11日 通達第26号
平成24年5月24日 通達第26号
平成27年3月30日 通達第18号
令和3年9月30日 通達第33号
令和6年2月1日 通達第6号