○あきる野市環境委員会設置要綱
平成19年3月30日
通達第15号
(目的及び設置)
第1条 あきる野市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の推進に当たり、市、市民及び事業者の協働による取組を進めるため、あきる野市環境委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 環境基本計画の推進及び進捗状況の点検評価に関すること。
(2) あきる野市環境審議会及び市との連携に関すること。
(3) 市、市民及び事業者との意見又は情報の交換に関すること。
(4) 市、市民及び事業者の協働による取組の企画並びに推進に関すること。
(5) その他環境基本計画の推進等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内とし、市民、事業者及び市職員をもって組織する。
(委嘱等)
第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(謝礼)
第6条 第3条に規定する市職員以外の委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。
(役員)
第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め意見を聴くことができる。
(部会)
第10条 第2条に規定する事項を効率的に行うため、委員会の下に部会を設置することができる。
2 前項の部会に関する事項は、委員長が定める。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。
(平24通達5・令5通達20・一部改正)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年通達第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。