○あきる野市民間保育所整備助成対象法人審査委員会設置要綱

平成18年11月27日

通達第64号

(目的及び設置)

第1条 あきる野市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成7年あきる野市条例第66号)に基づき、保育所の新築又は増改築に係る資金の助成(国庫補助協議の対象となるものに限る。以下「資金の助成」という。)を受けようとする社会福祉法人について、対象法人としての適格性及び事業の妥当性について審査するため、あきる野市民間保育所整備助成対象法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、資金の助成を受けようとする社会福祉法人から提出された書類の内容等について、別に定める審査要領により審査し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 子ども家庭部長

(2) 副委員長 健康福祉部長

(3) 委員 企画政策部企画政策課長、同部財政課長、総務部契約管財課長、子ども家庭部保育課長及び都市整備部施設営繕課長

(平19通達26・平20通達24・平23通達25・平25通達22・平27通達5・一部改正)

(役員の職務)

第4条 委員長は、会務を総括し、審査委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、資金の助成を受けようとする社会福祉法人の代表者及びその関係者を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、子ども家庭部保育課において処理する。

(平20通達24・平27通達5・一部改正)

(平成19年通達第26号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年通達第25号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年通達第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年通達第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

あきる野市民間保育所整備助成対象法人審査委員会設置要綱

平成18年11月27日 通達第64号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年11月27日 通達第64号
平成19年3月30日 通達第26号
平成20年3月28日 通達第24号
平成23年3月30日 通達第25号
平成25年3月28日 通達第22号
平成27年3月30日 通達第5号