○あきる野市更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月29日

通達第48号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。)に入所している者について、更生訓練費を給付することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(平25通達23・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として市長が認める者に限る。

(1) 法第28条第2項第1号に規定する自立訓練を受けている者

(2) 法第28条第2項第2号に規定する就労移行支援を受けている者

(3) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者

(給付申請)

第3条 更生訓練費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あきる野市更生訓練費給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(給付決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはあきる野市更生訓練費給付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときはあきる野市更生訓練費給付却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(給付決定の取消し)

第5条 前条の規定により更生訓練費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、更生訓練費の給付を停止又は取消しするものとする。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 更生訓練を終了したとき。

(平26通達18・一部改正)

(更生訓練費の給付)

第6条 給付決定者が更生訓練を受けたときは、当該給付決定者に対して更生訓練費を給付する。

2 更生訓練費の額は、別に定める基準による額とする。

(請求)

第7条 前条に規定する更生訓練費を受けようとする給付決定者は、更生訓練を受けた月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

(支払)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、給付決定者に対し更生訓練費を支払うものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年通達第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年通達第43号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市更生訓練費給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この要綱の施行の際現にある第7条の規定による改正前のあきる野市更生訓練費給付事業実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平26通達18・平27通達43・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平26通達18・全改)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平26通達18・全改)

 略

あきる野市更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月29日 通達第48号

(平成28年1月1日施行)