○あきる野市障害者等日中一時支援費給付事業実施要綱
平成18年9月29日
通達第47号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、一時的な見守りの支援に要する費用(以下「日中一時支援費」という。)を給付することにより、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(平25通達29・一部改正)
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、日中、障害者福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の支援(以下「日中一時支援サービス」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等であって、市長が一時的な見守りの支援が必要と認めるものとする。
(サービス提供事業者)
第4条 日中一時支援サービスを行う事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者とする。
(給付申請)
第5条 日中一時支援費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費 地域生活支援事業費等)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(あきる野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年あきる野市規則第24号。以下「総合支援法細則」という。)様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平19通達8・平25通達29・一部改正)
(平19通達8・平25通達29・平28通達18・一部改正)
(給付決定の変更)
第7条 前条の規定により日中一時支援費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、給付決定に係るサービスの種類、支給量等を変更する必要があるときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費 地域生活支援事業費等)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(総合支援法細則様式第8号)により市長に申請するものとする。
(平19通達8・平25通達29・平28通達18・一部改正)
(日中一時支援費の給付)
第8条 給付決定者がサービス提供事業者から日中一時支援サービスを受けたときは、当該給付決定者に対して当該サービスに要した費用(支給量の範囲内のものに限る。)について、日中一時支援費を給付する。
2 日中一時支援費の額は、別表に掲げる費用の額(以下「所要額」という。)の100分の90に相当する額とする。
(平20通達40・一部改正)
(平20通達40・全改、平25通達29・一部改正)
(支払方法)
第10条 給付決定者がサービス提供事業者から日中一時支援サービスを受けたときは、市長は、前2条に規定する日中一時支援費を給付決定者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、サービス提供事業者に対し当該日中一時支援費を支払うことができる。
3 前項の場合において、サービス提供事業者は、日中一時支援費の支払いを受けるときは、請求書に明細書及び給付決定者が日中一時支援サービスを受けたことが確認できる書類を添えて、サービス提供月の翌月10日までに市長に請求するものとする。
4 前項の規定による請求があったときは、市長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、サービス提供事業者に対し日中一時支援費を支払うものとする。この場合において、給付決定者に対し日中一時支援費の支払いがあったものとみなす。
(平20通達40・一部改正)
(併用サービスの禁止)
第11条 日中一時支援サービスを利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用することはできない。
(日中一時支援費の返還)
第12条 偽りその他不正の行為により、日中一時支援費を受けた者があるときは、市長はその者から当該日中一時支援費の全額又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第40号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年通達第29号)抄
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
(平20通達40・追加、平25通達29・一部改正)
区分 | サービス提供に要する額 |
障害者及び障害児 | 次の各号に掲げる額の合計額とする。 (1) 日中一時支援費 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬基準」という。)の短期入所サービス費の単位に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額に次の所要時間に応じた割合を乗じて得た額 ア 所要時間4時間未満の場合 25/100 イ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 50/100 ウ 所要時間8時間以上の場合 75/100 (2) 食事提供体制加算 報酬基準の生活介護の食事提供体制加算の単位に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額 |
様式第1号(第6条関係)
(平28通達18・全改)
略
様式第2号(第6条関係)
(平28通達18・追加、令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平19通達8・旧様式第4号繰上、平25通達29・平28通達16・一部改正、平28通達18・旧様式第2号繰下・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平28通達18・追加)
略