○あきる野市障害者等移動支援費給付事業実施要綱
平成18年9月29日
通達第45号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、屋外での移動が困難な障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための移動支援に要する費用(以下「移動支援費」という。)を給付することにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(平25通達29・一部改正)
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、障害者等の社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出等を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)における移動の支援(以下「移動支援サービス」という。)とする。
2 移動支援サービスのうち、個別支援型は、障害者等1人に対し介護者が1人により対応するものとする。ただし、障害者等の状況により複数の介護者による支援が必要であると市長が認める場合は、この限りでない。
3 移動支援サービスのうち、グループ支援型は、1人の介護者が複数の障害者等への同時支援として、屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加等に対応するものとする。
(平22通達3・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等であって、移動支援サービスが必要であると市長が認めるものとする。
(平22通達3・一部改正)
(サービス提供事業者)
第4条 移動支援サービスを行う事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、法第29条第1項に規定する居宅介護又は行動援護の指定障害福祉サービス事業者とする。
(給付申請)
第5条 移動支援費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費 地域生活支援事業費等)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(あきる野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年あきる野市規則第24号。以下「総合支援法細則」という。)様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平19通達7・平25通達29・一部改正)
(平19通達7・平25通達29・平28通達18・一部改正)
(給付決定の変更)
第7条 前条の規定により移動支援費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、給付決定に係るサービスの種類、支給量等を変更する必要があるときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費 地域生活支援事業費等)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(総合支援法細則様式第8号)により市長に申請するものとする。
(平19通達7・平25通達29・平28通達18・一部改正)
(移動支援費の給付)
第8条 給付決定者がサービス提供事業者から移動支援サービスを受けたときは、当該給付決定者に対して当該サービスに要した費用(支給量の範囲内のものに限る。)について、移動支援費を給付する。
2 移動支援費の額は、別表に掲げる費用の額(以下「所要額」という。)の100分の90に相当する額とする。
(平20通達39・一部改正)
(平20通達39・全改、平25通達29・一部改正)
(支払方法)
第10条 給付決定者がサービス提供事業者から移動支援サービスを受けたときは、市長は、前2条に規定する移動支援費を給付決定者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、サービス提供事業者に対し当該移動支援費を支払うことができる。
3 前項の場合において、サービス提供事業者は、移動支援費の支払いを受けるときは、請求書に明細書及び給付決定者が移動支援サービスを受けたことが確認できる書類を添えて、サービス提供月の翌月10日までに市長に請求するものとする。
4 前項の規定による請求があったときは、市長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、サービス提供事業者に対し移動支援費を支払うものとする。この場合において、給付決定者に対し移動支援費の支払いがあったものとみなす。
(平20通達39・一部改正)
(移動支援費の返還)
第11条 偽りその他不正の行為により、移動支援費を受けた者があるときは、市長は、その者から当該移動支援費の全額又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(特例措置)
2 この要綱の施行期日前に法附則第8条第1項第5号に規定する外出介護について介護給付費の支給決定を受けている者は、第5条の申請があったものとみなす。
(準備行為)
3 この要綱の規定による移動支援費の受給の手続その他の行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第39号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年通達第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第29号)抄
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
(平22通達3・全改、平25通達29・一部改正)
区分 | サービス提供に要する額 | |
個別支援型 | 身体介護を伴う移動支援 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬基準」という。)の居宅介護サービス費(居宅における身体介護が中心である場合)の単位に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額 |
身体介護を伴わない移動支援 | 報酬基準の居宅介護サービス費(家事援助が中心である場合)の単位に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額 | |
グループ支援型 | 身体介護を伴う移動支援 | 報酬基準の居宅介護サービス費(居宅における身体介護が中心である場合)の単位の100分の70に相当する単位(小数点以下四捨五入)に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額 |
身体介護を伴わない移動支援 | 報酬基準の居宅介護サービス費(家事援助が中心である場合)の単位の100分の70に相当する単位(小数点以下四捨五入)に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額 |
様式第1号(第6条関係)
(平28通達18・全改)
略
様式第2号(第6条関係)
(平28通達18・追加、令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平19通達7・旧様式第4号繰上、平25通達29・平28通達16・一部改正、平28通達18・旧様式第2号繰下・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平28通達18・追加)
略