○あきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則

平成18年10月30日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧台帳)

第2条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧台帳」という。)の作成は、毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日を基準日として、それぞれ4月、7月、10月及び1月に改製するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町界町名地番整理等により町名地番の変更があったときは、速やかに閲覧台帳を改製し、又は修正するものとする。

3 閲覧台帳は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等)第6―10に規定するドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者保護のための措置によりあきる野市ストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱規則(平成20年あきる野市規則第18号)第6条第2項の規定により支援対象者として認定した者を、閲覧台帳から削除するものとする。

(平20規則15・平25規則4・一部改正)

(閲覧の範囲)

第3条 閲覧の範囲は、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所とする。

(閲覧場所等)

第4条 閲覧場所、閲覧日、閲覧時間及び閲覧定員は、次のとおりとする。

(1) 閲覧場所 住民基本台帳担当課

(3) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までを除く。

(4) 閲覧定員 1人

(国又は地方公共団体の機関の請求)

第5条 国又は地方公共団体の機関が閲覧を請求する場合は、閲覧を希望する日までに住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第1条に規定する公文書を市長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合は、この限りでない。

(令元規則5・一部改正)

(個人又は法人の申出及び承認)

第6条 法第11条の2に規定する個人又は法人の申出による閲覧は、閲覧を希望する日の1月前から7日前までの間にあきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に申し出なければならない。

2 前項に規定する必要書類については、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 法人登記簿の写しその他法人又は団体の存在及び概要を確認できる書類

(3) 法人又は団体の個人情報の取得等に対する基本的な方針に係る書類

(4) 申出者が他のものから委託を受けた場合については、当該委託業務に係る契約内容が確認できる書類

(5) 大学の学部長等による証明書

(6) 閲覧により収集した情報を利用して行おうとする調査等の内容並びにその成果物の公表時期及び方法を確認できる書類

(7) 閲覧により収集した情報の管理、廃棄方法、廃棄の時期等が確認できる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、公益性が高いと認められることが確認できる書類

3 法第11条の2第1項第3号に規定する市長が定めるものは、次のとおりとし、閲覧のほかに確認の手段がない場合に限る。

(1) 自己の住所の居住確認を行う場合

(2) 自己の所有している建物等の居住確認を行う場合

(3) マンション等の管理組合が管理業務を行うために、当該マンションの居住確認をする必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

4 市長は、第1項の規定による申出があった場合は、法第11条の2第1項及び第2項に規定する要件を確認し、あきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出審査決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(閲覧者の本人確認)

第7条 法第11条の規定による閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)が閲覧するに当たっては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書で確認しなければならない。この場合において、証明書に本人の顔写真が貼付されていない場合又は口頭での補足質問で不十分な場合は、窓口に来た者が申請の際に明らかにされた閲覧者であるか疑わしい点があるなど、特に必要がある場合には、当該請求に係る国又は地方公共団体に電話で照会する等の方法により確認するものとする。

2 法第11条の2の規定による閲覧者が閲覧するに当たっては、次に掲げるいずれかの書類で確認しなければならない。

(1) 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、閲覧者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、市長が当該閲覧者に対してあきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)により照会したその回答書及び市長が適当と認める書類

(平27規則32・一部改正)

(閲覧者の変更)

第8条 申出者は、閲覧者に変更があるときは、閲覧日の前日までに市長に申し出なければならない。

(閲覧の拒否)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申出を拒み、又は閲覧を制限若しくは中止させることができる。

(1) 当該請求が不当な目的によることが明らかなとき又は閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあるとき。

(2) 執務に支障があるとき。

(3) 天災等により閲覧台帳が亡失又はき損したとき。

(4) 複数の者が、同一時間の閲覧申出をしたとき。

(5) 次条に規定する閲覧者の遵守事項を守らないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が申出に応じることが適当でないと認めるとき。

(閲覧者の遵守事項)

第10条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧は、指定された場所で行うこと。

(2) 閲覧台帳に汚損等が生じないよう丁寧に取扱い、加筆等をしないこと。

(3) 閲覧台帳の記載事項の撮影及び複写を行わないこと。

(4) 閲覧場所での飲食、喫煙及び携帯電話の使用を行わないこと。

(5) 閲覧者以外の者を同伴しないこと。

(6) 執務の支障となる行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げる事項のほか、係員の指示に従うこと。

(閲覧方法等)

第11条 閲覧者が、当該閲覧をした情報を記録するときは、黒鉛筆(シャープペンシルを含む。)を使用し、あきる野市指定閲覧用紙(様式第5号)に転記しなければならない。

2 市長は、閲覧者が転記した内容が申出書等のとおり転記されているかを確認をするため、あきる野市指定閲覧用紙の写しを作成し保存するものとする。

(閲覧事項取扱者の申出)

第12条 法第11条の2第3項の規定により申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合は、個人閲覧事項取扱者申請申出書兼誓約書(様式第6号)により、市長に申し出なければならない。

(勧告及び命令)

第13条 法第11条の2第8項の規定により、偽りその他の不正な手段による閲覧、目的外利用又は第三者提供の禁止に関する違反があった場合、当該違反行為をした者に対し、閲覧事項が利用目的外の目的で利用又は提供されないようにするための措置を講ずることを勧告するときは、あきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する措置勧告書(様式第7号)によるものとする。

2 法第11条の2第9項の規定により、申出者又は違反をした者が正当な理由がなく、前項の規定による勧告に係る措置を講じなかった場合であって、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認める場合、その者に対し当該勧告に係る措置を講ずることを命令するときは、あきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する措置命令書(様式第8号)によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第11条の2第10項の規定による命令を行うときは、あきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する措置命令書によるものとする。

(報告)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申出者に対し必要な報告を求めることができる。

(1) 閲覧事項が適切に管理されないおそれがあるとき。

(2) 目的外利用又は第三者提供されるおそれがあるとき。

(3) 勧告を行うに当たり現状を確認する必要があるとき。

(4) 勧告に従ったかどうか確認する必要があるとき。

(5) 命令を行うに当たり現状を確認する必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(閲覧手数料)

第15条 閲覧手数料は、あきる野市手数料条例(平成12年あきる野市条例第3号)の定めるところによる。

(公表)

第16条 法第11条第1項の規定による請求に係る閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)及び法第11条の2第1項の規定による申出に係る閲覧(第6条第3項各号に掲げるものを除く。)の状況の公表は、毎年5月に行うものとする。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる事項を市が発行する広報紙に掲載する方法により行うものとする。

(1) 国及び地方公共団体の機関の名称又は申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 請求の事由又は利用の目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第15条の規定による改正後のあきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則第7条第2項第1号及び様式第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際現にある第15条の規定による改正前のあきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

(平27規則32・令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第11条関係)

 略

様式第6号(第12条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第7号(第13条関係)

 略

様式第8号(第13条関係)

 略

あきる野市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則

平成18年10月30日 規則第40号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成18年10月30日 規則第40号
平成20年4月24日 規則第15号
平成25年3月26日 規則第4号
平成27年12月21日 規則第32号
令和元年7月16日 規則第5号
令和3年9月30日 規則第22号