○あきる野市知的障害者福祉法施行細則

平成18年7月21日

規則第30号

あきる野市知的障害者福祉法施行細則(平成7年あきる野市規則第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者相談員)

第2条 法第15条の2に規定する知的障害者相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育・生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する認識と理解を深めるため、福祉に関する思想の普及に努めること。

(4) 前3号に掲げるものに附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務は、法第15条の2第1項の規定により、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持っている者に委託して行う。

3 知的障害者相談員に対する業務委託の期間は、2年とし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。ただし、再委託を妨げない。

(平25規則23・追加)

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) ケース記録票(様式第2号)

(3) 保護申請受理簿(様式第3号)

(4) 知的障害者名簿(様式第4号)

(平25規則23・旧第2条繰下)

(知的障害者指導台帳)

第4条 福祉事務所長は、法第16条の措置をとったときは、その者について知的障害者指導台帳(様式第5号)を作成し、常にその保護経過を記録しておかなければならない。

(平25規則23・旧第3条繰下)

(判定依頼書)

第5条 法第9条第7項及び第16条第2項の規定に基づき、知的障害者更生相談所(東京都心身障害者福祉センター条例(昭和43年東京都条例第17号)に基づき設置した東京都心身障害者福祉センターをいう。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第6号)により行わなければならない。

(平24規則8・一部改正、平25規則23・旧第4条繰下・一部改正)

(障害福祉サービスの措置の手続)

第6条 市長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を必要とする知的障害者に対して、障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置をとろうとするときは、障害福祉サービス措置決定通知書(あきる野市身体障害者福祉法施行細則(平成18年あきる野市規則第29号。以下「身障法細則」という。)様式第6号)を当該知的障害者に送付しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス措置委託通知書(身障法細則様式第7号)を受託者に送付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(身障法細則様式第8号)を当該知的障害者に送付しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託したときは、障害福祉サービス措置委託変更・解除通知書(身障法細則様式第9号)を受託者に送付しなければならない。

(平19規則4・旧第16条繰上・一部改正、平25規則23・旧第5条繰下)

(措置申請書)

第7条 法第16条第1項の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者又はその保護者は、措置申請書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平19規則4・旧第17条繰上、平25規則23・旧第6条繰下)

(入所委託依頼書)

第8条 福祉事務所長は、法第16条第1項の規定に基づく依頼をするときは、入所委託依頼書(様式第8号)により行わなければならない。

(平19規則4・旧第18条繰上、平25規則23・旧第7条繰下)

(措置書等)

第9条 福祉事務所長は、第7条の措置申請に基づき、福祉の措置をとることを決定したときは、施設の長又は職親に対しては措置書(様式第9号)を通知するとともに、申請者に対しては措置決定通知書(様式第10号)を通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、第7条の規定に基づく措置申請を却下することを決定したときは、措置申請却下決定通知書(様式第11号)を当該申請者に通知しなければならない。

(平19規則4・旧第19条繰上・一部改正、平25規則23・旧第8条繰下・一部改正)

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定に基づき入所者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。

(平19規則4・旧第23条繰上、平25規則23・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平25規則23・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平25規則23・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平25規則23・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平25規則23・平26規則6・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

(平25規則23・平26規則6・一部改正)

 略

様式第6号(第5条関係)

(平25規則23・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

(平19規則4・平25規則23・平26規則6・令3規則22・一部改正)

 略

様式第8号(第8条関係)

(平19規則4・平25規則23・平26規則6・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

(平19規則4・平25規則23・平26規則6・一部改正)

 略

様式第10号(第9条関係)

(平19規則4・平25規則23・平28規則9・一部改正)

 略

様式第11号(第9条関係)

(平19規則4・平25規則23・平28規則9・一部改正)

 略

あきる野市知的障害者福祉法施行細則

平成18年7月21日 規則第30号

(令和3年10月1日施行)